児童買春の被害者も人格の「一部売買」だから「人身取引被害者」として保護してほしいぞ。
第23号 平成17年6月14日(火曜日)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050614023.htm
刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 人身取引被害者の保護については、人身取引被害実態の正確な把握が重要であることにかんがみ、内外の関係機関と十分な情報交換を行うとともに、婦人相談所・民間シェルター・NGO等に対する財政支援についても、検討すること。
二 人身取引被害者の保護については、被害者の置かれた状況を十分斟酌し、人権に配慮した、きめ細やかな対応を行うよう、婦人相談所及び民間シェルターとの連携に努めるとともに、多言語ホットラインの設置、適切な通訳人の確保、医学的・心理的専門員の育成、雇用・教育・訓練の機会提供なども含め、総合的な法整備について、検討すること。
三 人身取引の被害者の保護及び支援のため、必要があれば、被害者の保護及び支援、被害者の法的地位、帰国、情報交換、法施行機関等の職員に対する教育訓練、被害予防、国及び都道府県の基本計画策定、NGO等との協力について、法整備も含め、検討すること。
四 運送業者による旅券等の確認に当たっては、庇護希望者の立場や家族的結合等に特に留意し、決して恣意的な運用が行われないよう、関係機関と密接な連携を図り、指導の徹底に努めること。
五 外国入国管理当局に対する情報提供に当たっては、人身取引被害者及び関係者の安全確保を最優先に、提供情報の目的・範囲・方法等を定めた基準の作成や公表の可否について、検討すること。
六 人身取引を撲滅するため、人身取引送出国及び経由国に対し、我が国における人身取引に関する情報を広く提供するとともに、我が国の性産業の法的規制のあり方についても、検討すること。
七 在留特別許可、上陸特別許可、仮放免、在留資格更新などの出入国管理制度の運用については、今後も引き続き、その基準の作成や公表の可否について検討し、透明性の高い運用に努めること。
以上であります。