FAQです。メールでの質問者は、いかにして無料で奥村弁護士から回答を引き出すかチャレンジするかのごとく食い下がって聞かれます。
奥村弁護士としては、旧法の販売罪や現行法の提供罪の共犯として処罰される可能性があると考えています。
しかし、福岡高裁那覇支部は、旧法の販売罪について、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050318/1111133874
買主の買い受け行為にも法益侵害,違法性があるとはいえるが,売主の販売行為の違法性,法益侵害性が強度の可罰性,当罰性を有するのと比較して,前者の法益侵害,違法性の可罰性,当罰性は微弱である
と言っていまいましたから、旧法の販売罪については、当分、この判例を出せば、処罰されることはなさそうです。
ただし、現行法では、特定少数に対する提供(1対1)も処罰されますから、そうなると、売主と買主とで法益侵害,違法性の可罰性,当罰性に強弱はないことになります。新法が適用される場合は、なお要注意です。