児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

拘束・不拘束

 こんな構図になってて、被疑者Aが弁護人を選任した上で自首したら、被害児童は補導され、B・C・Dが逮捕されました。Aは在宅捜査(不拘束)。
 大阪ですから、普通の人の買春逮捕事件は報道されませんが、B・C・Dには不意打ちでえらい迷惑。
 同じ行為なのに、明暗がはっきり出ました。
 買春罪は重い罪ですから、他人のことまで構ってられません。Aとその弁護人としては、Aの保身しか考えていません。

       買春犯人A
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買春犯人D━━被害児童━━買春犯人B
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     買春犯人C