児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

量刑の理由がない判決書〜大阪地裁H16.12.28

 法廷では量刑理由を述べていたのに、判決書には量刑理由がない。

平成16年12月28日宣告 
判       決
本 籍 
住 居 
上記の者に対する大阪府青少年健全育成条例違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,脅迫被告事件について,当裁判所は,検察官出席の上審理し,次のとおり判決する。
主        文
(省略)
理  由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 
児童買春(省略)
第2
児童買春(省略)
第3 
条例違反(省略)
第4 
脅迫(省略)
(証拠の標目)
 省略
(法令の適用)
罰 条
第1,第2の各行為
いずれも平成16年法律第106号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条
第3の行為
大阪府青少年健全育成条例31条,25条2号
第4の行為
包括して刑法222条
刑種の選択
いずれも懲役刑を選択
併合罪加重
刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い第2の罪の刑に加重)
未決勾留日数の算入
刑法21条
刑の執行猶予
刑法25条1項
よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役3年)

 控訴してるんですが、量刑不当も考えているんですけど・・・。
 必要的記載事項ではないことになっています。

刑事訴訟法
第335条〔有罪の判決〕
①有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
②法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。

 懲役3年って、重い刑なんですが、これでは、なんで3年なのかが判りません。

 控訴審弁護人も記憶にある量刑理由に反論するしかないね。
 なんか、被害者にも帰責事由があるということと、条例違反については「無理矢理」行ったとか言ってたよな。