児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判所事件番号での刑事確定訴訟記録法による閲覧

 検察庁記録係と相談の日々。
 驚いたことに、裁判所の記録と保管検察官の帳簿との接点は、被告人氏名のみ。
 結局、支部とか小規模庁では、「児童ポルノ・児童買春」で検索して、倉庫からひとまず全部持ってきて、記録上の裁判所事件番号を見て、取捨選択してくれているらしい。
 大規模庁では、大量の記録を行ったり来たりさせることになるからそれができない。
 
 そういう理解でいいですか?>保管検察官殿

 支部&小規模庁か大規模庁かの見極めが難しいですよね。

 いっそ、「児童ポルノ・児童買春」で検索して、倉庫からひとまず全部持ってきてもらったのを、全部閲覧できないですかね。判決と起訴状・訴因変更請求・冒頭陳述・論告だけなので。
 東京地検なんて、200件くらいあるようですけど。