児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

IT技術者のためのデジタル犯罪論

http://www.ofours.com/books/48/contents/archives/100/index.html
 冒頭から児童ポルノ罪数論の話題だが、 児童ポルノ個人的法益説(被撮影者1人1罪)の起原は、児童ポルノ所持罪の大阪地裁H12.3.31に対する控訴審(大阪高裁H12.10.24大阪高裁刑事裁判速報H12第4号)で、買春罪が個人的法益で1人1罪なら児童ポルノも個人的法益だから1人1罪だという国選弁護人奥村弁護士の思い付きです。
 議員立法だというので、自民党に御進講にも上がりましたが、保護法益と罪数の議論は、理解されませんでした。
 弁護人の苦節5年。裁判所の苦悩も5年。

 しかし、「IT技術者のためのデジタル犯罪論」って、児童ポルノ不正アクセス著作権法違反くらいしか議論されていませんね。裁判例は保管検察官との御機嫌を損なうのであまり公開できません。