児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

個人情報管理の過失で戒告

処分説明書
大阪府公立学校長
あなたが平成年月日から校長として勤務している大阪府立高等学校に平成年月日から常勤講師として勤務している×が、平成16年月日に全生徒の氏名、住所及び電話番号等の個人情報が入力されたメモリーカードを自宅で使用する目的もなく、無断で校外に持ち出し、同年月日に盗難に遭った結果、生徒の個人情報を紛失したことは、極めて遺憾なことである。
あなたは、同校の最高責任者として、生徒の個人情報の適切な管理について全教職員に徹底し、その保護に向けて組織的に取り組むべきところ、これを怠っていた。また、府教委の通達等を遵守せず、同講師が長期間無許可で自家用自動車により通勤し、同校内に駐車していた事実を看過してきた。
このことは、講師に対する管理監督が不十分であり、校長としてその職務を怠っていたと言わざるをえない。
よって、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものとして、戒告する。