九州地方と中国地方と中部地方と中部地方の児童ポルノ被告人から相次いで手紙と電話が来ました。
趣旨はいずれも
×月×日に起訴され、○○弁護士が国選弁護人に選任されて、期日は△月△日に迫っているが、○○弁護士はまだ接見に来ない。
手紙を出しても「期日直前まで接見に行けない。急用なら手紙で相談しろ」という返事。
国選弁護人を解任して私選を選任したいが、どうすればよいか。
というもの。
そういう苦情は、選任した裁判所か、所属弁護士会へ言って欲しいものです。奥村弁護士は、児童ポルノ事件弁護人の元締めではありません。
私選弁護人を選任すればほぼ自動的に国選弁護人は解任されますので、遠慮は要らないと思います。弁護士会で紹介してもらってください。「児童ポルノ法に詳しい弁護士」なんていないので、諦めてください。
あちこちからいっぺんに言われると奥村弁護士も手が回りません。
国選弁護人殿、接見しないと、自白事件か否認事件かもわからないじゃないですか。
先日は、
検察官請求証拠を被告人に確認させないで、国選弁護人が全部同意した
というのもありましたよ。
これは奥村弁護士には怖くてできません。被告人は体験しているが、弁護人は体験していないので、弁護人には真偽はわからない。
そもそも謄写費用の節約のために、証拠謄写してないことがあるから注意してください。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
の原判決(奈良地裁H14.11.26)なんて、人も写っていない画像とかフル着衣の児童の姿態が児童ポルノにカウントされていたのに、原審弁護人は気付かず、同意しています。だから原判決と控訴審判決とで、認定された児童ポルノの枚数が違います。