児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件の弁護人として児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の判決書を集めて、量刑を占おうとしています。
最高裁から、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の地裁事件の裁判所事件番号と判決日をもらってきましたが、保管検察官は、大阪と京都も、裁判所事件番号と判決日では、検索できないというのです。東京・熊本・秋田・岡山・那覇・水戸・長野・長崎はそうではないのに。
しかも、「罪名で検索すると、最高裁が開示した件数よりももっとたくさんヒットするので、なんとか被告人か検番を特定して欲しい」というのです。
それなら罪名別で検索した結果を教えてもらおうということで照会しました。保管検察官が他の事項で事件特定できるなら特に被告人氏名はいらないわけです。
検番がないと判らないと言っている人に、検番を照会することになりました。
照会事項
御庁保管検察官が刑事確定訴訟記録法に基づき保管している刑事確定記録のうち、罪名に「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が含まれ、かつ「公判請求」された事件全部について、被告人氏名・検番・保管番号・判決確定日
但、平成11年11月1日から、回答日までのもの。(児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は平成11年5月26日法律第52号として公布され、平成11年11月1日に施行された。)
保管番号とは、保管記録にナンバリングで押印されている「16 ××××」という数字である
申出の理由からすれば、他の事項で保管記録の閲覧に必要な程度まで特定できるのであれば被告人氏名は必ずしも必要ない。
弁護士会の反応
「被告人の委任状を添付してください」
被告人と弁護人の関係は委任関係もあれば、国選弁護人のように裁判所の命令であることもあるわけで、弁護人の独立した権限もあります。要するに、「被告人と弁護人という特殊な関係」に基づく専ら刑事訴訟法で権限が決まっている「弁護人という地位」なのです。
弁護人であることは弁護人選任届や国選弁護命令で証明できますが、「委任状」という発想が理解できない。