児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 奥村弁護士に頼めば、執行猶予になると保証できるか?

A 30件のうち、3件は実刑(2件は前科無し)である。常習性や前科があれば救えない。
 裁判例を分析すると、買春罪・児童ポルノ罪は重い罪なので、前科がなくても実刑となる例が多い。前科がないからといって、罰金になるとか執行猶予になるとか言い切れない。
 自白事件についていえば、実刑事案・執行猶予事案にかかわらず、弁護士が確実にできることは、有利な情状を作って法廷に持込むこと=できるだけの被害救済・被害弁償を行うことと、法律の厳格解釈を求めることである。
 たとえば、示談は相手方が受け入れなければ成立しない。
 犯行自体が悪質である場合は、そこまでやっても実刑になることがある。しかし、刑期はかなり軽くなる。
 ちなみに、当職が弁護を行った事件で、前科無し実刑は2件である。児童買春国外犯(原審求刑4年、1審懲役2年6月、控訴審判決懲役2年)と児童買春児童ポルノ製造販売控訴事件(原審懲役2年、控訴審判決1年)。被告人に有利な主張・立証は尽くしていて判決でも有利に評価されている。。減刑理由はいずれも被害者救済であった。
 要するに弁護人の仕事は、被告人の責任をできるだけ軽くするように努力することであって、弁護人を引き受けた以上、最大限の努力は義務だが、結果は保証できない。
 執行猶予を保証して欲しいのならば、執行猶予になると保証してくれる弁護士を捜せばどうか?そういう弁護士もいると思うが、執行猶予にならない危険性は少なくないことは変わらない。