児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ENTERで入会完了!

 さっき相談メールがあったのでそのwebにいってENTERをおすと、
いきなりこういう画面が出る。

ご登録日時 2004年10月19日20時55分
 入会ありがとうございます。
 あなたのIPアドレス  「210. 」
 あなたのリモートホスト 「or.jp」
  ご利用期間  「 60 日間」
 ご利用料金  「\ 17000 」
 お振込み期日  「本日 10 月 19 日 より 4 日以内」
 に下記の口座までお振込み下さい。また、支払い期限を過ぎても入金
 確認が出来ない場合、規約に基づきIPアドレスリモートホスト、アクセ
 スログをプロバイダに提出しお客様のプロバイダ契約情報からご自宅、
 勤務先等へ直接請求させて頂く可能性がございます。その際に当番
 組管理部より延滞料金30,000円、延滞1日に付き1,000円の損害金を
 加算して請求されることがあります。

 振込ID番号
 お問い合わせ先  .jp
 銀行振込案内
 振込先銀行名 : 銀行
 振込先支店名 :
 振込先口座番号 :普通
 受取人口座名義 :
 振込金額 : \ 17000
 振込人名 : あなたの振込ID番号を入れてください。

規約はtopともENTERとも別のページにあった。

お客様の利便性を優先した自動入会・後払いシステムを採用しています。トップページの「※18歳以上で利用規約に同意し入会する方のみ以下にお進み下さい! 」以下のコンテンツのどれかひとつでもクリック(押す)した時点で自動的に入会となります。
ご利用料金は、定額17000円です。ご利用期間は2ヶ月です。
 番組が2ヵ月見放題でご利用になれます。料金は後払いでOKです。
 入会日から4日間以内に下記の口座に料金をお振込下さい。

普通、ENTER先に押しちゃうからな。
クリック・オン契約のつもりか?

「クリック(押す)した時点で自動的に入会」なんだって。
 これではENTER押しても、申込の意思がありません。
 契約不成立無効→錯誤無効→消費者契約法で取消で対応できそうです。

IPアドレスリモートホスト」からって、御苦労なことです。
 お待ちしています。
 下手に連絡先を教えると請求されやすいですね。

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)
電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
 二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

解説
http://www.city.osaka.jp/Lnet/houseido/denshi/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm

 こういう御相談は壇弁護士が好きそうです。
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2004/09/post_8.html

日弁連
有料情報料不当請求に関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/04/2004_55.html

2004年10月20日
日本弁護士連合会
第1 意見の趣旨
出会い系サイト等による有料情報料の不当請求および有料情報料をかたった架空請求の被害事例が多発していることに鑑み、出会い系サイト等による有料情報料の請求に対して、次のような事項を内容とした法整備を講ずるべきである。

(1) 不招請メールの禁止
(2) ホームページの初期画面に、業者の連絡先、料金(有料か無料か。有料の場合は金額)、当該金額によって利用できる期間ないしサービスの内容ならびに違約金の有無及び金額を重要事項として表示することを義務づけるとともに、重要事項の表示を情報料債権の発生要件とすること

(3) クーリングオフ、中途解約権および取消権の導入
(4) 取立行為に対する規制