児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

衛星でわいせつ映像配信愛知県警が機器販売の4人逮捕

http://www.hokuriku.chunichi.co.jp/00/sya/20041019/eve_____sya_____009.shtml

衛星使いわいせつ映像=外国製のアンテナなど販売-4人逮捕・警視庁(時事通信)
http://newsflash.nifty.com/news/topics/sex_offense/ts__jiji_20X906KIJ.htm

 そこまでするんですね。

 ここまで大掛かりになると、非合法組織が絡んでいるような気がします。
 WEB掲載型の場合アップロードが実行行為だっていう裁判例があるんですが、そういう公然陳列の実行行為が日本国内に係っているか?
 愛知県警は児童ポルノのデータ送信を「頒布罪」で逮捕していなかったか?
外国のスタジオで生放送だったらどうする?何がわいせつ物か?

 ネットや衛星電波に国境はなくても、刑法には国境があって、日本国内でなんの行為もなく外国から送り込んで来るわいせつ画像は日本刑法で裁けません。