http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-kaisyun.htm
にも書いていますが、この問題について弁護人と対立しているという被告人とその家族から手紙が来ました。
数ヵ月に1回くらい、手紙やメールをもらいますが、最初にその程度の弁護方針を確認してから依頼すべきです。
被害者の存在を意識するだけでも大きな進歩だし、さらにその認識を謝罪する・被害弁償する・示談するという形式で示せれば、被害感情の部分(保護法益とはずれますよ!)も少しは癒されるでしょ。
その理解に達するには、弁護士でも難しいのに、まして被告人やその家族に説明して理解して貰うのは至難。
だから奥村弁護士事件でも、最終的には
とやかく言ってないで、奥村弁護士に騙されたと思ってでもやって下さい
と説得しています。
詳細な口上はここにあります。↓
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-kaisyun.htm
弁護・弁解のポイントは、できるだけ早期の被害者救済(謝罪・被害弁償等)です。被疑者・被告人から弁護士に説明している暇はありませんから、それを知らない弁護士には弁護を頼まないことです。特に「どうせ執行猶予だから安心しろ」と結審を急ぐ弁護人には要注意です。弁護人が手間を惜しむと、量刑が重くなるリスクが増えます。
弁護人弁護士がたとえ「被害弁償も謝罪も不要」と言ったとしても、軽信してはいけません。謝罪の手紙を書いたり調書に謝罪の言葉を取ってもらったりして、とにかく被害児童への謝罪の意思をできるだけ早期に明らかにしてください。これは絶対被告人に有利なので、奥村弁護士に騙されたと思ってでもやって下さい。
公判検事からはしばしば、「奥村弁護士が選任された途端に、児童に対しての謝罪ばかりを唱えるようになった。」と「付け焼き刃」「入れ知恵」の反論が出ますが、児童ポルノ・児童買春による性的虐待についての資料を入れて、しっかり「学習」してもらいます。「付け焼き刃」の「入れ知恵」でも学習しないよりはずっと深い反省と再犯危険の減少につながりますから、躊躇しないでください。
依頼者が希望してるんだから、それくらいやったれよ弁護人。
被告人は被害児童らに対して何ら慰籍の措置を取っていない
って判示されて実刑になったらどうするんや?
結構、実刑判決に出てくる言いまわしですよ。
お金が無くても、きっちり学習させて、謝罪文を書かせれば、
弁1号証 児童ポルノ・児童買春問題に関する資料(弁護人が差し入れたもの)
弁2号証 上記資料に対する被告人の感想文
弁3号証 被害児童に対する謝罪の手紙
まではできるでしょ。紙代だけでできますよ。
不同意不採用になっても(採用させろよ!)、被告人質問で書名とか感想とか謝罪の言葉を言わせる。
なお、いまのところこの点について「奥村弁護士に騙された」という苦情はない。