別に犯行声明じゃありません。
LOGを見ると、電子データの児童ポルノの判例を必至で検索されていますが、御苦労様だと思うので、奥村弁護士はたまたま、愛知の事件も富山の事件もやってないので、問題点を教えてあげます。
警視庁と愛知県警が、自宅サーバーに陳列用の児童ポルノデータを保存していたのを「保管罪」で逮捕したのは、「所持罪」に改めるべきだと考えています。擬律が違います。略式命令の簡裁判事は気付かなくても、みっともないです。
東京の事件は公判請求されているので、結果に注目しています。
名古屋簡裁には児童ポルノのメール送信を「頒布罪」とした前科があります。名古屋地裁では「陳列罪」とされました。どっちもおかしいです。新法の提供罪なんですよね。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/040414pornomail.htm
なんか、愛知県だけ、児童ポルノ法が曲がっているような印象です。ネットの問題なんですが。
奥村弁護士としては、大阪高裁と東京高裁に続いて、いずれ名古屋でも資料積んでやっとかなあかんのかなと思います。事件が来ないけど。
この法律はあまり擬律の問題を詰めていないのでいないので、論点は幾らでも出てくるのですが、名古屋のローカルルールは認めない。
富山県警は提供罪の検挙が報道されています。
そもそも「提供」の定義もないのに、どう処理されるかに注目しています。
管理者がメールで投稿を受けて、管理して掲載するというのであれば、管理者が公然陳列罪の正犯で、投稿者は提供罪とさらに公然陳列罪の従犯もありうるところ。
画像掲示板の事案であれば、投稿者は公然陳列罪の正犯で、掲示板管理者も公然陳列罪の正犯というのが判例(東京高裁平成16年6月23日 公刊物未掲載、被告人上告 弁護人奥村弁護士)です。但し、同様の行為について新潟では公然陳列罪幇助として処罰されています。
上告事件の弁護人としてどういう事案がどういう擬律で処理されるかに注目しています。
なお、東京高裁平成16年6月23日については、近日本がでる予定です。弁護人自ら、東京高裁を弁護する理屈を考えて、自滅しています。
富山県警、新法に積極的。
女子高校生の裸を撮影した会社員逮捕 砺波署
http://www.kitanippon.co.jp/cgi-bin/news.cgi?id=A100#0007