児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロバイダーの刑事責任

 刑事責任を考える際にも、プロバイダー責任制限法前夜の議論を参考にするしかないですね。
 立法的解決でしょうね。
 今度はドイツ法を参考にするのかな。

野村豊弘著「サービス・ブロバイダーの責任」知財管理vol.51no.3
3.2 立法的解決の方向サービス・プロバイダーの民事上の責任について,解釈論としては,以上のように考えられる。しかし,そこに述べたのとは異なる他の考え方もある。そのような考え方の違いは,発信された情報が違法な侵害行為にあたるかどうかの判断が極めて困難な場合があるということに由来するように思われる。そこで,立法によってサービス・プロバイダーの法的責任を明確にすることによって問題を解決することが期待される。その場合に,アメリカ合衆国デジタルミレニアム著作権法の定めるノーティス・アンド・テイクダウン手続は極めて示唆に富むものである。すなわち,サービス・プロバイダーが一定の手続を履践していれば,第三者に対する損害賠償責任を免れるとするものである。①サービス・プロバイダー著作権侵害にあたる情報のアップロード時において,その内容に関与していないこと,②サービス・プロバイダー著作権侵害について善意無過失であること,③著作権侵害について,要件を備えた通知があった場合には速やかにその著作物を削除すること,の条件をみたしていれば,サービス・プロバイダーが免責されるというものである。そして.このような手続を定めていることから,サービス・プロバイダーに常時ネットワークを監視する義務はないとされている11)。また,3.1で述べたような問題についても立法的に解決することが望ましいと考えられる。