児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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買春3罪懲役2年6月の事例 東京地裁H15.7.28

同種執行猶予中の再犯。
控訴・上告も棄却
被害弁償くらいすればいいのに。

東京地裁平成15年7月28日
判      決
し上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官媒田文博出席の上審理し, 次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
理      由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 A (昭和      生)が,18歳に満たなヤ、児童であることを知り・ながら,平成13年7月21日, 所在のホテル.「甲Jの客室において,同児童(当時17歳)に対し現金4万円の対償を供与することを約束して,同児童と性交し,
第2  B (昭和      生)が,18歳に満たない児童であることを知りながら,平成13年8月6日,    所在のホテル「」  号室において,同児童(当時16歳)に対し.現金2万円.の対償を供与することを約束して,同児童と性交し,
第3 前記Aが,18歳に満たない児童であることを知りながら,同年11月初旬ころ,        所在のホテル「 」  号室において,同児童(当時17歳)に対し,現金2万円の対償を供与することを約束して,同児童と性交し
もって,それぞれ児童買春をしたものである。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,女子高校生2人を相手に,3度にわたって児童買春をしたという事案であるところ,自己の性欲を満足するための犯行と解され,動機に酌量の余地はない。
そして,被告人は,不合理な弁解に終始して本件各犯行を否認した上,証言に立った少女らが偽証をしているなどと言い放ち,全く反省の情が認められないところ, 本件以外にも同種余罪が相当数あることが窺われることも考えると,犯情はまことに芳しくない。
そうすると, ・・・・酌むべき事情を最大限考慮しても,主文の刑を科すのが相当である。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑.懲役3年)
平成15年7月28日