児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女とのみだらな写真があれば「買春」か?

 外国官憲作成の調書・報告書に証拠能力がないので、国外犯は最低限、自白+証拠物で有罪認定することになります。
 大阪地裁h14.6.20は自白と写真しかないという自白事件なんですが、裁判所によれば、多数少女とのみだらな行為の写真があると、買春が推定されるというのです。「上記3で掲げた証拠によれば,被告人はアジア地域への短期の旅行を繰り返し,現地において多数かつ本件全証拠を検討しても被告人と特別の人的関係の認められない不特定の少女と性交等を行い,本件各事実もその一環として敢行されたものと課められ,このような性交等が周旋者への対価供与なくして行われると解するのは社会通念に照らして著しく困難であるから,これらは,周旋者への対価供与についての被告人の自白を裏付ける情況証拠というべきであり,これらを総合して周旋者への対価供与の各事実を認定した。」
 弁護人は写真からは「対償供与」が推認できないと主張したのですが、あっさり認定されました。
 ただし、被害感情が証拠上出てないので、量刑は軽い。求刑の1/2。

 これ以来、買春国外犯の立件は、写真あるもののみになっています。
 「奥村弁護士のお蔭で買春国外犯がのさばる」といわれる所以です。
 補強法則なんて、捜査機関にも周知だと思うのに、司法警察員かどうかもわからない大佐とか中佐が作成したクメール文字の調書を出したりしてくるから突っ込まれただけです。

大阪地裁平成14年6月20日
判 決
検察官 高野芳雄,中畑知之
弁護人 奥村徹(私選)
(弁護人の主張に対する判断)
第1 補強証拠の有無について 
1 弁護人の主張
 被告人は捜査段階及び公判廷において本件各事実を一貫して認めているところ,弁護人は,本件はいずれも自白事件であるとした上で,周旋者の存在,その昔に対する対価供与及び対価と性交等との因果関係についての補強証拠がいずれの事実についても存在しないから,結局本件各事実を認定することはできず,被告人は無罪であると主張する。 
2 被告人の自白の概要
 「かねてより東南アジアなどへの旅行の際に売春婦を買っていたところ,平成10年ころ,プノンペン市内のスワイパー地区でベトナム人の少女買春ができることを知って以来,少女買春を目的に同地を訪問して少女買春を繰り返すようになった。判示第1については,スワイパー地区の売春宿にいる客引きの男から本件少女を紹介され,気に入ったので,一晩60ドルのところまず20ドルだけを払い,その日の夜,客引きの男が宿泊先ホテルに少女を連れてきた際に残りの40ドルを支払って,その後少女との性交等に及んだ。判示第2については,売春宿では気に入った少女を見つけることができなかったが,客引きの男から後で宿泊先ホテルに別の少女を連れて行くと言われ,ホテルに戻り待っていたところ,その客引きと本件少女と少女の母親らしい女がホテルにやってきて,客引きとの間で7泊550ドルで買うことに話がまとまり,客引きに550ドルを払って少女を買い,その後少女と連日性交等に及んだ」というものである。 
3 自白以外の証拠の内容
 判示第1の事実の関係では,一見して18歳未満の少女である被害児童と被告人との性交等の場面を被告人がデジタルカメラで撮影し自己のパソコンのハードディスクに保存していたが,その画像をプリントアウトしたものや(甲21,24),同様のビデオの内容を写真化したもの(甲47)がある。またこれらに撮影された少女の年齢について,1人の医師は13歳から14歳くらい(甲25ないし27),別の医師は10歳から14歳(甲28ないし30)と判断している。判示第2の事実の関係では,被告人が平成13年1月4日宿泊先ホテルで逮捕された際に,腰にタオルを巻いた裸の被告人と一見して18歳未満の少女である被害児童とがベッド上に並んで座っている状況を写した写真が2枚あり,そのうちの1枚は児童が性具を手に持っている状況が写っている(甲88,89,96)。 そして,両事実の関係では,被告人は本件各日時を含めアジア地域への短期の旅行を繰り返しており(甲15),本件各被害児童以外にも,そのほとんどが一見して東南アジア系の18歳未満の少女とわかる多数の少女と被告人との性交等の場面が写された画像が被告人のパソコン内に保存されていたり,また被告人所有のビデオテープや写真ネガに写されている(甲19,20,42ないし46,48ないし79)。 
4 検討 
 そこで,検討するに,自白の補強証拠は,自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足りると解されるところ,上記3で掲げた証拠によれば,判示第1の事実については性交等の状況が写された画像等により,また判示第2の事実については,ベッド上に並ぶ半裸の状態の被告人と性具を手にした被害児童が写されている写真により,各事実についての「周旋者に対併を供与して児童と性交等に及んだ」との被告人の自白の真実性を保障するものとしては十分であるというべきである。よって,本件各事実において,補強証拠に欠けるところはないので,弁護人の主張は採用できない。 
 なお,周旋者への対償供与については,確かにこれを裏付ける直接の証拠は見あたらないものの,上記3で掲げた証拠によれば,被告人はアジア地域への短期の旅行を繰り返し,現地において多数かつ本件全証拠を検討しても被告人と特別の人的関係の認められない不特定の少女と性交等を行い,本件各事実もその一環として敢行されたものと課められ,このような性交等が周旋者への対価供与なくして行われると解するのは社会通念に照らして著しく困難であるから,これらは,周旋者への対価供与についての被告人の自白を裏付ける情況証拠というべきであり,これらを総合して周旋者への対価供与の各事実を認定した。