今朝も見てきたんです。
http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/05yotei/sinpanyotei.htm#神戸地方海難審判庁の審判予定
事故の両当事者が、理事官から共に訴追されているので、三つ巴の利害対立。
海事補佐人は受審人それぞれについているのだが、出身はそれぞれ。海上保安庁出身の人は依頼者への質問も糾問的。
手続の流れについては、証拠能力はゆるゆるで、自由心証。
なにせ目的は「海難の原因を明らかにし」であるから、間口は広い。
しかし、いきなり審判官から質問を始めるのは違和感がある。
行政処分を決める準司法手続にしては、主張と争点整理と証拠調がごっちゃというのもどうかと思う。
ここはひとつ、多数の弁護士が海事補佐人登録して、もっと手続を合目的的・合理的に改善してはどうかと思う。
原状は「海の男」の「海の男」による「海の男」のための手続である。
だいたい全件「9:30始まり」というのが「海の男」らしいじゃん。
http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/04law/sinpanhou.htm
〔証拠の取調〕
第四十条 地方海難審判庁は、申立に因り又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。
② 地方海難審判庁は、第一回の審判期日前においては、左の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない。
一 船舶その他の場所を検査すること。
二 帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
三 公務所に対して報告又は資料の提出を求めること。
③ 地方海難審判庁は、勾引、押収、捜索その他人の身体、物若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。
〔宣誓〕
第四十条の二 地方海難審判庁は、前条第一項の証拠の取調として証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場合には、これらの者に国土交通省令で定める方法により宣誓をさせなければならない。但し、国土交通省令で定める者には、宣誓をさせないことができる。
〔事実の認定〕
第四十条の三 事実の認定は、審判期日に取り調べた証拠によらなければならない。
〔証拠の証明力〕
第四十条の四 証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。