児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「26年前に殺害」と男が自首、被害女性は特定失踪者

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040822-00000313-yom-soci
「家が取り壊しになれば、遺体が見つかり、事件が発覚すると思った」というのが自首の動機。お盆で霊が戻ったとかとか、枕元に立ったという動機ではないらしい。
 弁護士に相談してくれれば、普通は「民事も刑事も時効だから自首するまでもない」と回答するでしょうね。

 実行の着手を一番早い時点に設定して公訴時効を主張している事件がありますが、公訴時効は停まりますので、外国渡航とか調べないと公訴時効はなんとも言えませんよね。

第254条〔時効の停止〕
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
②共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

第255条〔同前〕
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
②犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

人骨と言えば、これも一応、殺人事件だと思うが、捜査は遂げたのだろうか?
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&c2coff=1&q=%E5%BA%9C%E8%AD%A6%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%80%80%E4%BA%BA%E9%AA%A8&lr=