児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

改正法・現行法における児童ポルノ罪の罪数

 7条1項で特定少数への一回性の提供も犯罪とされました。これは反復継続を予定していないから、1回1罪。ポツポツと2回すると2罪で併合罪(〜4.5年)。
 4項の公衆への提供が数回行われた場合は、高裁レベルで一罪説(大阪高裁)と併合罪説(東京高裁・大阪高裁)に別れています。
 しかし、公衆への提供罪は法定刑5年ですよね。
 組織的とか、継続反復とか、常習性とかを考慮して5年というんでしょうが、特定少数への提供罪が併合罪となった場合とのバランスを考えると、併合罪にしないと、「組織的とか、継続反復とか、常習性とか」が反映できませんね。
 結論として、複数回の提供は併合罪

 現場では、当分、誤って一罪で処理しようとする事案が続出すると思われる。奥村弁護士に見付かると餌食となろう。
 逆に、併合罪で処理すると、わいせつ図画の判例に違反するように見えるので、そこも争われる。これは、ベテラン裁判官が「?」と気付く。

http://www.ron.gr.jp/law/law/jidou_ba.htm
児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。