弁護士が説明するのもおかしいので、詳しいことは「検察庁法」の本で勉強してください。
一体性というのは、12条の話だと思っています。
第12条〔事務の引取り・移転〕
検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる
まあ、役所(箱)が同じだから、独立していても連絡は密なんでしょう。
論告をコレクションしていますが、基本的には「独任官庁」ですから、個別の事件については、勉強熱心の検察官もいれば、勉強不足の検察官もいるという感想です。A検事は真面目だとか、B検事はいい加減だという噂になる。
基本的に忙しいから擬律の問題まで手が回ってない。
特に、特別法とか、新法になると顕著でして、
弁護人の控訴趣意書 A検事は弁護人と同じ見解を書いておるぞ。Bも見習え。
B検察官の答弁書 独任官庁であるA検事の見解にすぎない。論旨は理由がない。
というやりとりもしばしば。
まあ、そこは裁判所に決めてもらうわけで、それが裁判なんだから、深追いはしません。
さらに、検事なり判事なりが書かれた論稿には必ず「私見である」という断り書きがあるし、必ずしも裁判所も採用しない。
論告の誤字「児童売春」について、次席検事が謝ったこともあったな。
被害弁償を論告で「児童買春の対価の追加支払」だといった検事もいたな。
そんな勉強不足の検事は奥村弁護士に名前を覚えられて、他の事件の書面で実名で叩かれている。検察官は独立だからな。