児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察官一体の原則?検察官独立の原則

 弁護士が説明するのもおかしいので、詳しいことは「検察庁法」の本で勉強してください。
 一体性というのは、12条の話だと思っています。

第12条〔事務の引取り・移転〕
検事総長検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる

 まあ、役所(箱)が同じだから、独立していても連絡は密なんでしょう。

 論告をコレクションしていますが、基本的には「独任官庁」ですから、個別の事件については、勉強熱心の検察官もいれば、勉強不足の検察官もいるという感想です。A検事は真面目だとか、B検事はいい加減だという噂になる。
 基本的に忙しいから擬律の問題まで手が回ってない。
 特に、特別法とか、新法になると顕著でして、
  弁護人の控訴趣意書 A検事は弁護人と同じ見解を書いておるぞ。Bも見習え。
  B検察官の答弁書 独任官庁であるA検事の見解にすぎない。論旨は理由がない。
というやりとりもしばしば。
 まあ、そこは裁判所に決めてもらうわけで、それが裁判なんだから、深追いはしません。

さらに、検事なり判事なりが書かれた論稿には必ず「私見である」という断り書きがあるし、必ずしも裁判所も採用しない。

 論告の誤字「児童売春」について、次席検事が謝ったこともあったな。
 被害弁償を論告で「児童買春の対価の追加支払」だといった検事もいたな。
 そんな勉強不足の検事は奥村弁護士に名前を覚えられて、他の事件の書面で実名で叩かれている。検察官は独立だからな。