児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

今関監督に懲役2年4月 児童買春で横浜地裁

 弁護人だったら、量刑不当と法律上の争点で控訴を薦めます。判決書もなかなか来ないから取り敢えず控訴
 原判決が破棄されて1月でも減刑されれば、未決勾留の法定通算があるからかなり影響があります。

 一般に(といっても事例は少ないが)児童買春+強姦罪を立てられると、被害者の年令が低いので、被害弁償に成功しても、実刑の可能性が高い。
 実務的に観察すると(この児童の被害が軽いとか、強姦被害が癒されると言ってるわけではないですよ)、強姦罪でも執行猶予はありますよね。被害者が成人なら、被害者側の過失も主張できるし、まあ、一般論として児童ほど被害も深くない・将来に影響が少ない場合もあるからでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040816-00000106-kyodo-soci
判決によると、今関被告は昨年1月と今年3月、当時12歳と14歳の女子中学生に現金2万円を渡し、ホテルでみだらな行為をした。

 兵庫県の中学生監禁致死事件では、テレクラかツーショットダイヤルが接点であることは被害者の過失だとして被告人に有利な事情として挙げられていますから、
   被害児童12歳、
   出会い系
で、被害者に過失があるかどうかは、高裁に聞いてみる必要はあります。

法定刑も5年になって、実刑事案が増えると思いますが、実刑の場合は特に、事実認定と法令解釈適用については、細かいところまで納得いくまで審理してもらわないと、悔いが残って、刑の執行による改善更生も規範意識の涵養も十分見込めないのではないかと考えています。
 弁護人も、「児童買春=執行猶予」なんて油断ができなくなりました。初犯1罪でも罰金刑から懲役5年まで幅がありますから、弁護方針の見極めが難しくなります。手を抜くと実刑です。