児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

最高裁判所ホームページへの記事掲載に当たっての留意事項について(事務連絡)

どうでもいい話みたいですね。

高木さんのコメントがあります。
http://d.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20040815


事務総局局課 御中
平成16年6月10日
広 報 課
最高裁判所ホームページへの記事掲載に当たっての留意事項について(事務連絡)
先般,最高裁判所ホームページ掲載の準備作業をしていた記事について,公開予定前にいったん外部から閲覧できる状態になった事例がありました。
情報の管理については,厳格になされるべきものであり,このような事例が再発することとなると,裁判所の信頼を損なうことになりかねません。
ホームページの運営に当たっては,これまでも十分留意していただいていることとは思いますが,今一度,情報管理の重要性につき確認していただいた上で,改めて各担当者に平成15年7月10日付け当課広報係作成の「最高裁判所ホームページ運営上の留意事項等について」(以下「留意事項」という。)の内容を確認させてください。今回のような事例の再発を防ぐためには,特に下記の事項について周知徹底していただきたいと思います。このほか,準備作業を行うに当たっては,作業方法の適否につき,上司がチェックするなどの態勢をとってくださいますよう, 一層の御配慮をお願いいたします。
なお,ホームページの運営に関してトラブルが生じた場合は,当課広報係(内線■■) にお問い合わせください。
              記
1掲載記事の編集(新規登録,変更)作業に数日,数時間を要する場合は・編集権限を有する各端末の「データベース」(アイコンに■」との表示があるもの)ではなく,「データベース・ローカル」(アイコンに「Local」との表示があるもの)を使用する方法がある(留意事項の記4参照)が,その記事を公開させないためには,データベース・ローカルを作成する際に,サーバーとデータベース・ローカルとのリンクを切断する作業を行う必要がある。この作業を行わないまま編集を行った場合,直近の更新時刻(毎日,午前2時,午後零時及び午後6時)にそのデータがサーバーに送信され,公開されることとなる。
2 データベース(アイコンに■」との表示があるもの)を使用して編集した場合には,更新時刻の経過により外部に公開されることとなる。そこで,記事の編集をする場合には,公開させる日時を検討した上で,その日時に合わせて作業を行う必要がある。すなわち,数日後に公開すべき記事の準備を行うような場合に,この方法を執ることは適当ではない。
また,特定のコーナーにかかわらず,ある文書の下層に置く文書を作成する場合,「汎用フォーム」データベースを使用することとなるが,この文書については,「フリーワード検索」を利用することにより,直接閲覧することが可能となる。したがって,汎用フォームを使用して編集する場合についても,公開できない時期に,このデータベースを使用して準備することは適当でないことに留意する必要がある。