児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

島戸論文児童ポルノ単純所持と擬似ポルノ

 警察学論集買ってくださいよ。
 こんな事書くと抗議メールくるんですが、
 擬似児童ポルノは、児童ポルノ法の守備範囲外だが、他の立法によって規制される可能性がある。児童ポルノ法に取り込むのは被害者性が薄まるので勘弁してください。

 単純所持は保護法益が理解できないんですが、単純製造も保護法益不明確のまま入ってしまいましたから、理屈こねても入っちゃう可能性はある。

 島戸さんは、こう書いている。

島戸論文(警察学論集)
1他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの所持の問題
、国会においても、児童ポルノの存在を許さず、これを撲滅すべきことについては異論がないところであり、今後、単純所持を禁止、処罰するか否かについて検討課題とされている。これと併せ、児童ポルノが児童の尊厳を害し、その存在が許されないことについて、政府は、教育、啓発を一層充実させていくことが求められており、児童ポルノの所持について許されないとの意識が広まっていくことが期待される。
2 実在しない児童のポルノの問題
実在しない児童のポルノについても、その規制の安否について将来的に検討を続けることとした。
本法が児童ポルノを規制対象とするのは、それが児童を性の対象とする風潮を助長することになるのみならず、描写の対象となった児童の人権を害することによるものである。この観点から、従来から、実在しない児童を描写したポルノについては、本法第2条第3項にいう「児童ポルノ」に該当しないとされており、今回の見直しにおいても、この部分に変更はない。実在しない児童を描写した漫画その他のポルノに閲し、どのような規制が必要なのか、必要でないかについては、今後の議論に委ねている