児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権法改正要望について(照会)

 一瞬、改正案が提示されたのかと思いましたが、小倉私案でした。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/08/post_3.html
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/08/2005.html


winny問題の解決法の一つでしょうね。

http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/08/2005.html
(中立的行為の保護)

第百十二条 著作権著作者人格権又は著作隣接権(以下この条において「著作権等」という。)を侵害する行為以外の行為に用いられ又は用いられる可能性がある物(プログラムを含む。)又は役務を開発し、生産し、譲渡し、貸与し、又は提供する行為は、当該物又は役務が著作権等を侵害する行為に用いられ又は用いられる可能性があることを知りたる場合と雖も、著作権等を侵害し若しくは著作権等の侵害を教唆又は幇助しないものとみなす。

2 前項の規定は、特定の著作権等侵害行為をことさらに教唆又は幇助する場合には適用しない。

照会というのはこういうものです。

今後の著作権制度の改善に向けた検討の参考とするため、著作権が特に関係すると思われる団体に対し、著作権法に係る改正について要望を募集することになりました。貴団体の事業に関連して、著作権法の改正に係る要望がある場合には、下記事項を留意の上、提出くださるようお願いいたします。
ご提出いただいた要望を踏まえ、文化審議会著作権分科会等において審議を行い、今後の著作権制度に係る検討課題を整理する予定です。
なお、ご提出いただいた要望については、インターネットで公開し、関係府省や一般の方々から意見を募集することなども考えており、いただいた様式のうち団体名、ご要望の内容等についてはインターネット等により公表する可能性があることをあらかじめご承知置きください。

<要望提出様式>
・要望の趣旨
・法改正を必要とする理由
・改正条項及び内容(著作権法 第  条)
以上をご記入下さい。
8月27日(金)締切です。

<留意事項>
1.要望事項は著作権法の改正を要するものに限定してください。
著作権等管理事業法政令以下の法令に係る事項、契約秩序、関係団体への指導、制度の維持要望等は含みません。)

2.「要望の趣旨」には、要望事項の内容を簡潔にまとめて記載してください。
3.「改正を必要とする理由」を記載するに当たっては、契約システムの改善などの法改正以外の方法によって対応できない理由や、権利制限規定(例外的に著作物等を権利者の了解なく利用できる場合)の拡大にあたる場合には、権利を制限することの正当性等が明らかになるよう記載してください。
4.「改正条項及び内容」には、具体的な改正案を記載してください。法改正を伴う要望であることを確認するために記載いただくものであり、厳密な正確さを求めるものではありません。