児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

トラフィッキング

 適用法条が
  ○○罪と、××罪と、△△罪と・・・
と、多岐にわたる場合は、要するに、適切な適用法条が見あたらないということだ。
 売買されている人の個人的法益(身体の自由)に着目して適切に評価した法律がない。
 関係法条を整備して、「トラフィッキング罪」を作るしかない。

http://www.npsc.go.jp/report16/5_27.html
定例委員会の開催状況
第1 日 時 平成16年5月27日(木)
午前10時 〜 午後1時
第2 出席者 小野委員長、渡邊、荻野、安崎、川口、大森各委員
長官、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、警備局長、情報通信局長、総括審議官、首席監察官、政策評価・情報公開企画官
第3 議事の概要
(5)人身取引事犯への取組みについて

生活安全局長から、近年、重大な人権侵害であるとして国際的にも大きな問題とされている、女性、児童の搾取を目的とした人身取引事犯(トラフィッキング)の現状、警察の取組み等について報告がなされた。

安崎委員より、「本年2月にこの委員会の会議の場で、米国の係官が『日本の人身売買事案への取組みが不十分である』旨の発言をしている報道について質問した記憶がある。外国と日本の犯罪組織が送り出す側と受け入れる側になり、相互に連絡あるいは関与しているのであれば、取締りの重点はそこに向けられるべきである。必要ならば法律改正も含め検討して取締りを急ぐべきだと考える。日本での関心が低いのは恥ずべき状態であると思う。」旨、発言があった。

渡邊委員より、「本件に関し、まず、人身取引事犯に係る国内法の整備ができていないという点が問題である。また、本件事犯の被害者として発見されても、不法滞在であれば被疑者となってしまうという点も問題であり、厚生労働省の婦人相談所をきちんと活用するという運用と、そのための手続の確立が重要である。さらに、関係国の在京大使館では本件に関する日本側の対応に不満が多いとも聞く。その意味では、先に説明のあった関係国の大使館等とコンタクトポイントを設けるというのは非常に良いことだと思う。この件に関し一番心配なのは、日本が、暴力団が背後に絡んでいるという事実、そしてこのような性の取引に非常に寛大な国であると国際的にみなされることである。」旨、発言があり、生活安全局長より、「警察としては、日本の受け入れ側のブローカーを中心に重点的に取締りを行っていきたいと考えている。個々の事案では、その内容に応じ、刑法犯や特別法犯の適用も視野に入れ、積極的な摘発に努めてまいりたい。」旨、説明した。

委員長より、「トラフィッキングは、現地での送り出し、その引率、日本での受け入れという一連の行為があって初めて成り立つものであることから、送り出す側の国も含めた総合的な対策が必要である。」旨、発言があり、生活安全局長より、「警察庁では、関係国の在京大使館等とコンタクトポイントを設けており、被害者を保護した場合には、そこと連絡を取り、本国に通報してもらうこととしている。我が国としては、日本での受け入れ側のブローカーあるいは引率してくる者の取締りを重点的に行っているところであり、送り出す側のブローカーの捜査についてはその国の捜査機関に委ねることとなる。」旨、説明した。