児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロバイダーの刑事責任3

 言論系・エロ系・硬派系、プロバイダーにもいろいろあるんでしょう?
 プロバイダーなら一律免責もおかしいし、
 どの辺で線引しましょう?
 創造的な作業です。

松井茂記インターネットの憲法学P244
また,わいせつな表現がホームペ−ジにアップロードされた場合のプロバイダーの責任についても
プロバイダーがその情報が違法なわいせつな画像であることを知っていたか・あるいはそのわいせつ性についてまったく顧慮しなかったような場合を除いて,プロバイダーをわいせつ物公然陳列罪の共同正犯ないし封助犯として法的責任を問うことは憲法第21条に反すると考えるべきであろう.