NBL'04.2.1「デジタル時代の著作権制度と表現の自由−今後の知的財産戦略に当たって考慮すべきバランス(下)」野口祐子
このように、正当にも不当にも利用されうる技術の大半に対しては、従来、技術そのものを許容して、その不当な使用方法のみを禁止するという対処がなされてきた。著作権関連技術でも、自動複製機器やビデオテープ・レコーダー(VTR等は、そのような対処がとられた例であり、もっと広く目を広げても、刃物やカメラ等、多くの物に同様のアプローチがとられている。
ところが、デジタル著作権、特にDRM回避関連技術に関しては、アプローチが逆であり、技術的保護手段 (DRM) の回避目的がたとえ正当であっても、原則として回避技術自体をそもそも違法としていることが特徴的である。
これは、拳銃や麻薬等、ごく一部の物にしかみられなかったアプローチである。