児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

画像掲示板管理者の刑事責任 既遂時期

 投稿者の既遂時期と、掲示板管理者の既遂時期は同一とされています。
 横浜地裁は、投稿者の投稿行為完了時に、管理者の公然陳列罪も既遂になると考えているようです。
 違法画像を認識したとかしないとかの問題ではなく、知らなくても、児童ポルノ公然陳列罪の正犯既遂です。


掲示板管理者の犯罪事実(横浜地裁H15.12.15)

横浜地方裁判所平成15年12月15日
平成15年わ第2458号 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
(犯罪事実)被告人は,平成12年ころから,東京都渋谷区所在g株式会社が管理するサーバーコンピュータの記憶装置であるディスクアレイに「p掲示板」と称するインターネット上のホームページを開設し,愛知県××番地又はその周辺等において管理運営するものであるが,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像を送信するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成13年1月20日ころから平成14年10月29日ころまでコンピュータのディスクアレイに,別紙一覧表記載のとおり,前後22回にわたり,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が送信した衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像合計22画像分を記憶・蔵置させたままこれらを削除せず,もって,上記児童ポルノをインターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者に閲覧可能な状況を設定し,上記日時ころ,上記児童ポルノ画像データにアクセスしたAほか不特定多数の者に対し,上記画像データを送信して再生閲覧させ,児童ポルノを公然と陳列した。

2001/1/20 18:23 1 投稿者A
2001/3/23 3:35 2 投稿者B
2001/3/23 3:40 3 投稿者B
2001/3/23 3:43 4 投稿者B
2001/6/16 11:49 5 投稿者A
2002/9/9 19:37 6右 投稿者C
2002/9/9 19:37 6左 投稿者C
2002/9/9 20:27 7 投稿者C
2002/9/12 17:44 8 投稿者不明
2002/9/14 20:11 9 投稿者不明
2002/9/15 8:49 10 投稿者不明
2002/9/15 10:11 11 投稿者不明
2002/9/15 12:48 12 投稿者不明
2002/9/15 21:06 13 投稿者不明
2002/9/17 20:48 14 投稿者不明
2002/10/10 7:44 15 投稿者不明
2002/10/16 9:15 16 投稿者不明
2002/10/17 21:12 17 投稿者不明
2002/10/23 19:22 18上 投稿者不明
2002/10/23 19:22 18下 投稿者不明
2002/10/25 6:23 19 投稿者不明
2002/10/26 14:07 20 投稿者不明
2002/10/28 8:03 21 投稿者不明
2002/10/29 20:52 22 投稿者不明

投稿者Aの公訴事実(略式広島簡裁H15.9.3)

第1 平成13年1月20日ころ,被告人方において,インターネットを利用し,衣服の全部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものである児童ポルノの画像データ1画像分を,g株式会社が管理する同都渋谷区所在のサーバーコンピュータに送信し,同コンピュータの記憶装置であるディスクアレイに記憶,蔵置させ,インターネット対応パソコンを有する不特定多数の利用者に上記児童ポルノ画像が閲覧可能な状態を設定し,もって児童ポルノ画像を公然と陳列し
第2 同年6月16日ころ,前記被告人方において,インターネットを利用し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものである児童ポルノの画像データ1画像分を,前記第1記載の方法で,同コンピュータの記憶装置であるディスクアレイに記憶,蔵置させ,インターネット対応パソコンを有する不特定多数の利用者に上記児童ポルノ画像が閲覧可能な状態を設定し,もって児童ポルノ画像を公然と陳列し
たものである。

2001/1/20 18:23 1 投稿者A
2001/6/16 11:49 5 投稿者A


投稿者Bの公訴事実(東京簡裁H16.1.9 罰金10万円)

被告人は.平成13年3月23日ころ,被告人方において,インターネットを利用し,衣服の全部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものである児童ポルノの画像データ3画像分を,g株式会社が管理する同都渋谷区所在のサーバーコンピュータに送信し,同コンピュータの記憶装置であるディスクアレイに記憶,蔵置させ,インターネット対応パソコンを有する不特定多数の利用者に上記児童ポルノ画像が閲覧可能な状態を設定し,もって児童ポルノ画像を公然と陳列したものである。
2001/3/23 3:35 2 投稿者B
2001/3/23 3:40 3 投稿者B
2001/3/23 3:43 4 投稿者B