マスコミ、自分で調べろ!といいたいところです。
法定刑懲役3年の場合は、従犯の処断刑の上限は1年6月です。
罪数判断や具体的場合によっては、正犯の宣告刑より重いこともあります。
刑法
第63条(従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
第68条(法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
大審院(上告審) 昭和12年 3月10日
昭和11年(れ)第2954号
傷害教唆同幇助公務執行妨害教唆同幇助建造物侵入教唆暴行被告事件
大審院刑事判例集16巻299頁
第一審 甲府地裁
控訴審 東京控訴院
正犯の刑を減軽する」〔「正犯ノ刑ニ照シテ減軽ス」〕とは、正犯に対する法定刑に照らして刑を減軽するという趣旨である。