児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コンピュータ不正アクセス対策基準

 事後対応を怠った場合は、第三者の権利侵害につき、損害賠償請求を強いられる危険があります。

http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/guide-crack.html#526
IV.個人ユーザが留意する点
本基準は企業等の組織及び個人を対象としているが、構成の便宜上、組織を対象とした記述となっているため、個人ユーザは以下の項目について留意することにより、不正アクセスからの被害を防止することができる。
1. 不正アクセスによる被害の予防について
「V 1. システムユーザ基準」の「(1) パスワード及びユーザID管理」、「(2) 情報管理」、「(3) コンピュータ管理」の中の必要な項目
2. 不正アクセスによる被害の発見、復旧、拡大及び再発防止について
「V 2. システム管理者基準」の「(6) 事後対応」

「V 2. システム管理者基準」
(6) 事後対応
異常の連絡を受けた場合又は異常を発見した場合は、速やかに原因を追究すること。
不正アクセスであることが判明した場合は、関係者と協調して被害の状況を把握すること。
関係者と協調して不正アクセス被害の拡大を防止するための処置を行うこと。
事前に確立した復旧手順を遂行し、関係者と協調して不正アクセス被害の復旧に努めること。
不正アクセス被害の原因を分析し、関係者と協調して再発防止策を行うこと。
不正アクセス被害の拡大及び再発を防止するため、必要な情報を経済産業大臣が別に指定する者に届け出ること。