児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

秋田 顧客情報を目的外使用/わらび座、県企業局が厳重注意

違反の場合の制裁に「厳重注意」はないですけどね。
(是正勧告)
第四十六条 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。


http://www.sakigake.co.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20040529g
財団法人県企業公社(今年1月解散)が管理運営していた旧男鹿桜島荘(男鹿市戸賀)の顧客情報の一部が、同施設の経営を引き継いだ「わらび座」(本社田沢湖町、小島克昭社長)に提供され、情報を基にわらび座が主催事業のチラシを顧客に送付していた

http://www.pref.akita.jp/kaikaku/koukai/aramasi.htm
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/au60009721.html

(利用及び提供の制限)
第九条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 法令又は条例の規定に基づくとき。
三 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
四 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
五 同一の実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、実施機関以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは実施機関以外の地方独立行政法人に提供する場合で、事務の遂行上必要な限度において使用し、かつ、使用することに相当の理由があると認められるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。