児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自治体法律相談

 ある日の午後、大阪府北摂の市役所での法律相談。4時間で10人程度。
 相談担当の弁護士の手取は「日当1万円交通費なし。」
 不便なところで、弁護士の事務所からはタクシーで30分4500円。
 要するに、拘束時間は5時間で、手取1000円のボランティアである。営業的には赤字です。弁護士が敬遠するのも無理がない。

 そんな遠隔地の相談で必ず複数回出る質問が、「弁護士頼むと高いでしょう。相手方から取ったお金よりもっと掛かるとか。」
 おいおい、ボランティアで来てる弁護士にそんな嫌みを言わないでくださいよ。
 しかも、弁護士会の報酬基準が廃止されたので見せる報酬基準がない。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/etc/oba-hosyu.pdf(廃止された基準です。)
 相談者が複数弁護士に各自の報酬基準を見せて貰って見積を取って回れという制度に変わっている。

 自分の報酬規定を見せることもありますが、よそがわからないのでどこまで参考になりますか?
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/040415hosyu.html 

 なお、報酬規定が廃止されて、相談料・着手金・報酬金等が安くなったと理解するのは早計です。専門分野については、高くなっているはずです。