この判決が、わいせつ所持とわいせつ+児童ポルノ所持を観念的競合にしたのは、最高裁の判例違反です。
わいせつ所持とわいせつ+児童ポルノ所持の場合、罪数処理は、わいせつ所持は両方にまたがって単純1罪にして、児童ポルノについては、被描写者の数の罪数で観念的競合にして、結局、わいせつ所持の一罪で串刺しにされて、全部で一罪になるはずです。東京高裁の原田さんもそう行ってましたから、間違いナイ!。
結局、わいせつ図画罪を起訴されると、犯人には罪数面では有利になる・軽くなるということなんですが、そこまで考えていますか?検察官殿。
刑法第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。