2004-05-27 頒布罪メール名古屋簡裁H15い01885 H15.10.6,10.31b略式40万円 しつこく名古屋簡裁シリーズです。 頒布罪の既遂時期は頒布先到達時なんですけど、本件はどうなんでしょう? 同じ事件の主犯については、公然陳列罪の判決が確定していて、名古屋管内でも解釈分かれています。 頒布罪説・陳列罪説ともに、判例違反と考えます。 名古屋も日本法が適用されているはずだ。名古屋弁護士会がんばれ。