いろいろ問い合わせがありますが、弁護人ではないので、断片的な情報しかありません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040526-00000029-imp-sci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040526-00000014-zdn_n-sci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040526-00000405-yom-soci
条文等
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/access/access.htm
確かな情報を総合すると、
2号不正アクセス罪(3条2項2号)の構成要件のうち、
① アクセス制御機能が機能していたか
② 被告人が情報を引き出した手段が「当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」にあたるのか。
③ 可罰的違法性・正当行為
④ 不正アクセスの故意
が争点になると観測します。
私が弁護人なら
⑤ 不正アクセス罪の罪数・保護法益
にもこだわる。
①は窃盗罪の戸締まりの問題のようなもので、証拠として残っているのかどうか。
②については、時々webから情報が漏洩する行為との比較の立証。裁判所は素人だから理解させるのも難しいし、ビデオとか検証とか手段も難しい。
第三条
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)