児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

簡裁扱いの事件、うっかり地裁に提訴−札幌地検岩見沢支部 「管轄違い」異例の判決  2004/05/24 14:30

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20040524&j=0022&k=200405245407

 廃棄物処理法違反には懲役刑の罪もありますが、誰も条文で法定刑を確認しなかったのでしょうか?
 公判請求された時点で、チェックするのも捜査弁護人の仕事。
 管轄違の主張も弁護人のチェックリストに入れる。
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw7a.htm
第五章 罰則
第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十七条  第十三条の七の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条  第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十三条  第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。