http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20040524&j=0022&k=200405245407
廃棄物処理法違反には懲役刑の罪もありますが、誰も条文で法定刑を確認しなかったのでしょうか?
公判請求された時点で、チェックするのも捜査弁護人の仕事。
管轄違の主張も弁護人のチェックリストに入れる。
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw7a.htm
第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十七条 第十三条の七の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十三条 第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。