児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017年05月01日のツイート

施設内男児による女児に対するわいせつ行為8回で180万円が認容された事例(訴額は660万円)(津地裁H29.4.27)

 判決書は三重県への文書開示で入手可能と思われます。

 判決もらってきました
男子生徒本人の責任は、責任無能力で否定しています。
男子生徒の保護者の責任は欠席裁判で、慰謝料160万円(20万×8回)+弁護士費用20万円が認容されています。
被害者の保護者固有の慰謝料は否定されています。

児童養護施設内、女児が性的被害 男子生徒側に賠償命令 /三重県
2017.04.28 朝日新聞
 県内の児童養護施設に入所していた当時7歳の女児が、同じ施設の男子生徒(当時13歳)から性的被害を受けたとして、女児と母親(41)が施設を管理する県などに損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、津地裁であった。岡田治裁判長は男子生徒の母親に180万円の支払いを命じた。県への請求は棄却した。
 判決によると、女児は2011〜12年、施設の学習室などで少なくとも8回、性的被害を受けた。
 原告側は、男子生徒が以前にも他の女児にわいせつ行為をしたことがあったことなどを挙げ、施設が「カメラを設置したり、扉を撤去したり、死角をなくす取り組みをすべきだった」と主張した。

 判決は「カメラの設置は児童養護施設の性質になじまない」と指摘。男子生徒が他の女児にわいせつ行為をした際、強く指導を受けていたことや、普段は異性に近づく様子がなかったことなどから、「すぐに何らかの方策をとる必要が生じるような具体的予見可能性があったとまでは認められない」とした。
 判決後、女児の母親は「『絶対安全だから』と言われて娘を預けたのに、何でこんなことになったのか。納得いかない」と話した。

男児の母に180万円 地裁支払い命じる 名張・女児わいせつ 県の過失は認めず
2017.04.28 中日新聞
 【三重県名張市児童養護施設に入所していた女児が、施設内で男児からわいせつな行為をされたのは、施設が監護を怠ったためとして、女児の母親(41)が、運営を委託する県などに計約六百六十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十七日、津地裁であった。岡田治裁判長は原告の訴えを一部認め、男児の母親に百八十万円の支払いを命じた。県については請求を棄却した。
 判決理由で岡田裁判長は、男児の母親は自ら進んで面会をしなかったと認定し「男児を注意するなど指導監督する義務を怠った」と判断した。一方、入所措置を行い、施設の運営を社会福祉団体に委託している県については、男女別に部屋を分けている点に触れ、「わいせつな行為を防ぐための対策を取っていた」と過失を否定した。
 判決によると、男児は二〇一一年夏、施設内で女児に十回ほどわいせつな行為を繰り返した。
 判決後、県子育て支援課は「当方の主張が認められた妥当な判決だ」とコメント。女児の母親は「県の責任が認められないことに納得できない。控訴を含めて検討したい」と話した。