児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017年04月28日のツイート

5/5の盗撮製造罪(放尿シーン)と、5/12の姿態をとらせて製造罪、6/16の姿態をとらせて製造罪は混合的包括一罪(大阪高裁H28.6.9)

(2) 児産ポルJ製造罪相互の罪数関係(上記②について)
児童ポルノ製造罪は,児童を性欲の対象としてとらえる風潮を規制し,児童ー般を保護するとともに,個々の児童が児童ポルノの対象とされることから保護することを目的とするものであるから,同じ児童を対象に,同様の目的で行われた,一連の児蚕ポルノ製造行為は,包括―罪の関係に立っと解するのが相当である
・・・
しかし,原判示第1別表11の行為は,原判示第2の1, 2の被害児童と同じ児童を対象として,同児童に対する好意等という前同様の目的で行われたもので,撮影が行われた日時も近接しているから,原判示第1別表11が陰茎を露出して放尿する姿態をひそかに撮影したものであり,問第2の1, 2がいずれも陰茎を露出させて被告人が手指で触る姿態をとらせて撮影したものであるという行為態様・犯罪類型の相違を踏まえても,包括して評価するのが相当であり,結局,原判示第1別表1Iの行為,同第2の1, 2の各行為は,包括して児童ポルノ法7条4項, 5項の児童ポルノ製造罪を構成すると見るのが相当である。