児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014年04月11日のツイート

0歳とか1歳とか2歳の児童ポルノ

 一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるのか疑問です。
 強制わいせつ罪を傾向犯とするなら、犯人が興奮するならわいせつと言えそうですが(純粋に性的自由を保護法益とするなら、難ありと思います)、児童ポルノは一般人基準なので、非常識ですよね。どうして弁護人が噛み付かないのかも疑問です。

横浜地裁H19  02才
さいたま地裁H18  00歳(11ヶ月)
仙台地裁H21  01才
仙台地裁H21  01才
仙台地裁H22  01才
仙台地裁H22  01才
広島地裁H22  02才

訴因逸脱認定(某高裁)

 起訴状に書いていない認定があるのに、控訴審の弁護人も気付いていなかったようです。

(なお原判示の犯行態様・結果について、起訴状は「パンツを脱がせて下半身を裸にするなどし」というものであったところ、原判決は罪となるべき事実において上記などの具体的内容として「同児童の口に陰茎を押し当てるなどし」との事実を認定した。
 しかしながら検察官は冒頭陳述においてこの点について「被告人は自己の陰茎を露出させて被害者の口に近づけた」と説明し(文脈からも陰茎を接触させては居ない趣旨であると認めるほかない)、論告においても同じ前提に立っていたのであり、原判決はこれよりも重い態様・結果を半裁事実として認定したのである。
 冒頭陳述の内容がただちに訴因となるものではなく 訴因逸脱認定をしたとは言いがたいこと、被告人も陰茎を口につけた旨公判でみとめており、犯行態様・結果の程度の差自体も大きくないからすると、被告人の防御上の不意打ちも小さいとはいえ、原判決の認定手続きに判決に影響を与えることが起きらかな違法があるとはいえないが、それにしても、検察官が陰茎を近づけたとの限度で主張を展開していたことは被告人に対しても審判対象がその限度に限られているとの一定の期待を抱かせるものであるから、原審としては検察官に「陰茎を押しつけた」との事実までを主張するのかどうかを釈明して冒頭陳述を改めさせるなどの措置をとるのが本来は適切だったと思われる

小学生の服を脱がして撮影した行為をわいせつな行為(大阪府青少年健全育成条例)で検挙した事例

 被害者が13歳未満の場合、被疑者国選の対象にならない罪名で検挙して示談の機会を与えず、強制わいせつ罪で起訴されることがあるので、すぐ弁護士に相談した方がいいですね。
 罪名がおかしくて、無理に条例を使わなくても強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪でいけるでしょう。
「青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて」はあるのかと言う問題と、強制わいせつ罪(176条後段)だから条例は適用されないのではないかと言う問題と、姿態をとらせて撮影した部分については3項製造罪だから条例は適用されないのではないかという問題があります。
 堺支部は罪名を再検討すべきです。
 こんな変な法令適用は看過できませんので、関係者から御連絡頂ければ、タダで弁護しますよ。

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASG4C5QVPG4CPTIL01G.html
小学生の服脱がした疑い スマホアプリで知り合う 大阪
朝日新聞2014年4月11日(金)18:31
 スマートフォンのアプリを通じて知り合った女児にわいせつな行為をしたとして、大阪府警は11日、大阪府枚方市の運送会社員の男(27)を府青少年健全育成条例違反(みだらな性行為などの禁止)の疑いで大阪地検支部書類送検し、発表した。男はわいせつな行為の様子をスマホで撮影したと供述し、「裸の写真を撮影して売ろうと思った」と話しているという。
 少年課によると、男は昨年12月22日午前10時半過ぎから約15分間、大阪府内の駐車場にとめた自分の車の後部座席で、10代の小学生の女児の服を脱がすなどした疑いがある。男と女児は、名前や顔写真などを登録すると近くに住む異性を紹介される無料アプリを通じて知り合ったという。

大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。