児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013年10月30日のツイート

sextingの3項製造罪につき、被告人の単独正犯とした訴因について、児童との共謀共同正犯とした事例(某地裁H24)

 純粋に考えると、児童も共犯ですよね。訴追裁量として児童を処分しませんけど。

罪となるべき事実
被告人は
17Aが児童であることを知りながら同女と共謀の上 前後5回 大阪市の当時の被告人方において同女に上半身裸で乳房を露出した姿態・陰部を露出した姿態をとらせた上 同女において 同女の携帯電話機のカメラ機能を利用して静止画像として自ら撮影して
平成25年10月31日から平成25年11月1日までの間、前後5回にわたり その画像データを被告人が使用する携帯電話機にあてて電子メールの添付ファイルとしてそれそれ送信していずれもそのころ被告人方において 同画像データを同携帯電話機に受信してこれを記憶させて蔵置してもって 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項3号)をとらせ これを視覚により認識する事ができる方法により電磁的記録にかかる記憶媒体に描写し、当該児童にかかる児童ポルノを製造した。