児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪は不起訴・3項製造罪(sexting)2罪で罰金50万円(大阪簡裁H25.5.30)

 児童買春罪については年齢不知の主張が通ったようです

児童ポルノ製造で罰金
2013.05.31 共同通信 (全281字) 
 大阪区検は31日、女子生徒に裸の画像を送らせたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪で、教諭を略式起訴した。大阪簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。
 大阪府警によると、教諭は出会い系サイトで女子生徒らと知り合い、宿題を引き受けるなどして接近していた。
 起訴状によると、2011年〜12年、当時16歳だった福島県の女子生徒と、15歳だった北海道の女子生徒に、裸の画像をパソコンに送信させたとしている。教諭は別の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、同法違反(児童買春)容疑でも逮捕されたが不起訴となった。

医師による準強制わいせつ罪4件で心神耗弱を認めて懲役3年執行猶予5年とした事例(東京地裁H25.6.30)

 心神耗弱が大きい。

患者の体触った医師に有罪判決 準強制わいせつ /東京都
2013.05.31 朝日新聞
 自身が経営する足立区の診療所「クリニック」で女性患者の体を触ったとして、準強制わいせつ罪に問われた医師・被告(51)に、東京地裁(若園敦雄裁判官)は30日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)の判決を言い渡した。
 若園裁判官は「被害者が心理的に抵抗できない、医師と患者の関係を利用した卑劣な犯行」と述べた。
 一方で被告が犯行当時、統合失調症による心神耗弱状態だったと認定。被告が、医師の仕事をやめて自身の治療に専念すると誓っていることから執行猶予を付けた、と説明した。
 判決によると、被告は2010年8月から12年2月にかけて、心療内科産婦人科を受診した19〜30歳の女性患者4人に対し、「乳房のしこりの有無を確認する」などと話して服を脱ぐよう指示し、胸を触るなどした。

長野県の青少年条例の動き

 長野県には詳しい弁護士はいないでしょう。結局、他府県の条例を並べて、無難な規定を並べることになりそうです。
 当面、
 規制の必要性(立法事実)があるのか(教員が東御市で淫行するとどうして全県で規制されるのか)
 (最後発なので)法律ではなく条例で規制する必要性をちゃんと説明できるのか
 規制の対象を絞るのか、広げるのか
 「わいせつ行為」も含めるか、福岡県条例の最高裁大法廷判決の趣旨に気付いて考慮するのか
に注目しています。

http://mainichi.jp/area/nagano/news/m20130601ddlk20010272000c.html
淫行条例:専門委初会合 検討項目に法規制明記 /長野
毎日新聞 2013年06月01日 地方版

 子供の性被害について対策を検討する県の「子どもを性被害等から守る専門委員会」の初会合が31日、県庁であった。長野県は47都道府県で唯一、18歳未満とのみだらな行為を禁じた「淫行(いんこう)処罰規定」のある条例を持たないが、初会合では検討項目に「法規制」を明記。弁護士ら法律専門家のワーキンググループの設置を決めた。12月までに条例規制の是非も含む対策を取りまとめる予定。

 専門委は学識者や医師、学校関係者ら15人で構成し、委員長に平野吉直・信州大教育学部長を選出した。初会合では、青少年保護育成条例がない現状での県の取り組みや、課題を議論。検討項目を法規制の他、インターネット・情報ツール▽教育▽被害者等の支援−−の4分野に決めた。

 阿部守一知事は「社会環境が変わる中、今までの取り組みは尊重しつつ、将来に向けた議論をする必要がある」とあいさつした