児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

関係書類等の返還

 スキャナーとかカラーコピーがあるので、なるべく原本は写しを取ってすぐ返して、必要なときに持って来てもらうようにしています。
 手紙なんて、まとめて返してくれと言われることがあります。

大阪弁護士会 依頼者とトラブルを起こさないために 紛議調停事件に学ぶ 
3 関係書類等の返還
(1) 預り証と引換えに
書類や証拠品を依頼者から受け取った場合には,預り証を依頼者に交付してそのコピーを手元に保管しておげば,依頼者との間のトラプルを避けることができる。
依頼者から書類や証拠品を預かった場合に預り証を交付しているときは,預り証と引換でなければ原本を返還しない旨を明記しておくような配慮も必要である。特に手形等有価証券の原本を返還する場合には,注意が必要である。また,依頼者が関係書類を受け取りに来ず, しかもその書類の所有権が依頼者にあるときは, その返
還請求権が消滅時効にかかることはないので,場合によっては明細書を添えて配達証明付書留郵便で返還するのも一つの方法であろう。その他の書類の場合については, 3年の短期消滅時効がある(民法171条)。

(2) 最近の事例
最近,弁護士が依頼者から,証拠上さして重要性のない書類の返還を求められるケースが増えている。例えば,不動産登記簿謄本や戸籍謄本の返還を求める紛議調停の申立である。中には,依頼者が弁護士に宛てて郵送した手紙や封筒の返還を求める申立すらあるのである。
この種の感情的とも思われる紛議調停の申立人は,個人の依頼者が大部分であるから,個人の依頼者の場合は,特に慎重に扱う必要がある。