児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府子どもを性犯罪から守る条例の対象罪名

 概要では6種に限定されていて、弁護士会の意見書も「対象となる性犯罪が18歳未満の子どもに対する強姦、強制わいせつ等の犯罪に限定されている」なんて一定の評価をしてしまっているのですが、成立した条文には「イからハまでに掲げるもののほか、自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪」というのが入りましたので、児童買春罪とか青少年条例違反とか児童福祉法違反とか、暴行罪、迷惑条例違反、下着窃盗とか、住居侵入罪とか数え切れない罪が含まれることになりました。
 やっぱり条文見てから意見書書いて下さいよ。

概要
http://www.pref.osaka.jp/chiantaisaku/seihannzaigaiyou/index.html
http://www.pref.osaka.jp/attach/15199/00000000/jyoureigaiyou.doc
<社会復帰支援対象者>
(1) 18歳未満の子どもに対して、?から?に掲げるいずれかの罪を犯し、刑期満了の日から五年を経過していない者で、大阪府内に居住する者
? 強制わいせつ(刑法第176条)、同未遂(刑法第179条)及び同致死傷(刑法第181条)
? 強姦(刑法第177条)、同未遂(刑法第179条)及び同致死傷(刑法第181条)
? 集団強姦(刑法第178条の2)、同未遂(刑法第179条)、及び同致死傷(刑法第181条)
? 強盗強姦、同致死(刑法第241条)及び同未遂(刑法第243条)並びに常習強盗強姦(盗犯等ノ防止及処分二関スル法律第4条)
? 営利目的等略取及び誘拐(刑法第225条)のうちわいせつ目的のもの及び同未遂(刑法第228条)
? 児童ポルノの製造(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条第3項)

大阪府子どもを性犯罪から守る条例
(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十八歳未満の者をいう。
二 性犯罪 次に掲げる罪をいう。
イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条まで、第百八十一条、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分に限る(以下この号において同じ )、第二百二十八条(同法第二百二十五条に係る部分に限る。)、第二百四十一条及び第二百四十三条(同法第二百四十一条に係る部分に限る。)の罪
ロ 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係る部分に限る。)の罪
ハ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第七条第三項の罪
ニ イからハまでに掲げるもののほか、自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪

第十二条
子どもに対し、第二条第二号イからハまでに掲げる罪を犯し、これらの罪に係る刑期の満了の日から五年を経過しない者で府の区域内に住所を定めたものは、規則で定めるところにより、当該住所を定めた日から十四日以内に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 性別
四 生年月日
五 連絡先
六 届出に係る罪名
七 刑期の満了した日
2前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたとき(次項に規定する場合を除く)はその日から十四日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
3第一項の規定による届出をした者が新たに府の区域外に住所を定めることとなった場合は、その旨を知事に届け出なければならない。

「(仮称)大阪府子どもを性犯罪から守る条例(案)の概要」に対する意見書(大阪弁護士会

http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/kanri/db/info/2012/2012_4f1fc78d6d19d_0.pdf
3 居住地等届け出義務創設の問題点
(1)はじめに
居住地等届出義務の創設についても、その目的が社会復帰支援のためのものであること、対象となる性犯罪が18歳未満の子どもに対する強姦、強制わいせつ等の犯罪に限定されていること、届出期間が5年間に限定され、違反に対する制裁も行政罰にとどまること、届け出られた情報については社会復帰支援活動のみに限定して使用されることから、この程度の届出義務を課すことに賛成する考え方もありうるところではある。

追記2013/02/17
 対象罪名が公表されました。
 なぜか「イからハまでに掲げるもののほか、自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪」が除外されていますね。

http://www.pref.osaka.jp/chiantaisaku/seihanzaitaisaku/todokede.html
○届出が必要となる方
 ○子ども(18歳未満)に対する一定の性犯罪(下記の罪)を犯し、刑期が満了した日から5年を経過しない間に、大阪府に住所を定める方
   ・強制わいせつ罪   ・強姦罪  ・準強制わいせつ、準強姦罪  ・集団強姦罪
   ・強制わいせつ致死傷罪、強姦致死傷罪、集団強姦致死傷罪  ・準強制わいせつ致死傷罪、準強姦致死傷罪
   ・強盗強姦罪、強盗強姦致死罪  ・営利目的等略取罪及び誘拐罪(わいせつ目的の場合)  ・常習強盗強姦罪
   ・児童ポルノ製造罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条第3項の罪)
  ※未遂罪の規定があるの場合も届出が必要となります。 届出をしない又は虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料が科される場合があります。

  注)平成24年9月30日以前に、刑期満了となっている方は、届出の必要はありません。