児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

辞書さえうまく作れば摘録は早い

 閲覧中は検察事務官が背後で監視してくれるのだが、
たとえば
  強いてわいせつ行為しようと企て
  背後から抱きつき着衣の上から乳房もむ
という罪となるべき事実だと、
  わ は ち ち
と押すだけであとは、両・左・右・鷲掴み、とか書き足すだけだから、1件1分かからない。
 こういう地道な作業で、特定の罪名については全件把握しているわけです。

撮影型の強制わいせつ罪(仙台高裁H22.6.22)

 地位利用・信頼違背は重くなります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100623-00000066-mailo-l03
仙台高裁は22日、1審の盛岡地裁判決(懲役4年)を支持し、被告側の控訴を棄却した。飯渕進裁判長は「小児科医師としての職務に背を向ける言語道断の所業だ」と指摘した。
 高裁判決によると、被告は05年9月から08年10月にかけて、同病院で診察に当たっていた、当時小学校3年生の女児2人と高校1年生の女子生徒の計3人に対し、服を脱がせて写真を撮るほか自身の下半身を触らせるなどした。
 今年2月に弁護側が量刑不当を理由に控訴していた。

 こんな訴因だと思います。

被告人は,Aにわいせつな行為をしようと企て,平成22年6月15日午後4時2分ころ,大阪市において,同人に対し,(暴行脅迫等),同人の下着を引き下ろして,その陰部をカメラ付き携帯電話機で撮影した上,その陰部を手でなでるなどし,もってわいせつな行為をした。

 撮影行為は、強制わいせつなんですよ。
 ところで、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の併合罪説ってあるじゃないですか。東京高裁H19.11.6(安廣部長)とか。
 とすると、

被告人は,Aにわいせつな行為をしようと企て,平成22年6月15日午後4時2分ころ,大阪市において,同人に対し,(暴行脅迫等),同人の下着を引き下ろして,その陰部をカメラ付き携帯電話機で撮影した上,その陰部を手でなでるなどし,もってわいせつな行為をした。

併合罪関係の2個の訴因をごっちゃに書いているからだめです。

 仙台高裁H21.3.33は観念的競合説、東京高裁H19.11.6は併合罪説。最高裁は未定なので、判例違反で上告すれば未決勾留が稼げそうです。
 でも、控訴審判決に、この論点を出しておかないとだめですよ。ということは控訴理由にも入れとかないとだめです。

数回の窃視罪の主文の記載方法(仙台高裁)

 きっと「歩く判決起案の手引き」みたいな人がいるんでしょうね。ベテラン裁判官になるとそうなっちゃうのかもしれませんね。

原判決は第1と第2の軽犯罪法違反について1条23号を適用して科料を選択して両罪を併合罪としながら 主文では「科料9000円」とした 刑法53条2項によれば併合罪の2個以上の科料は併科しなければならないから 一括して言い渡すことは適切ではない
志田洋裁判長

軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 罰金のときは合算したのが上限だけど、科料のときは1罪ごとに宣告するということですね。

刑法
(拘留及び科料の併科)
第五十三条  拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2  二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(罰金の併科等)
第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する

刑事判決書起案の手引(司法研修所編・平成19年度版)P12
(6) 刑法53条2項の場合
「被告人を判示第1の罪について科料5000円に,判示第2の罪について科料5000円に処する。」

2名に対する176条後段の罪を観念的競合にするもの

 第五四条第一項前段だから観念的競合。

静岡地方裁判所浜松支部平成11年12月1日
(罪となるべき事実)
 被告人は、平成一一年四月二五日ころ、静岡県浜松市〈番地等略〉五階駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において、甘言を用いて誘い出した甲野春子(当一一年。昭和五三年五月一八日生)および乙山夏子(当八年。平成三年七月一日生)に対し、同女らが満一三歳未満であることを知りながら、「ゲームボーイを買うお金をあげるから、裸の写真を撮らせて。」などと申し向け、同女らをしてその着衣を脱がせて全裸にさせたうえ、同女らの陰部等の写真を撮影し、もって一三歳未満の婦女に対しわいせつな行為をしたものである。

(法令の適用)
 被告人の判示二人の一三歳未満の婦女に対する所為はいずれも刑法第一七六条後段に該当するところ、右は一個の行為にして二個の罪名に触れる場合であるから、同法第五四条第一項前段、第一〇条により犯情の重い甲野春子に対する罪の刑で処断することとし、右刑期の範囲内で前記諸事情を総合して考慮し、被告人を懲役二年六月に処すこととし、同法第二一条を適用して、未決勾留日数中一二〇日を右刑に算入することとする。