児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

併合罪の適用主張へ 「強姦罪と強盗罪妥当」 裁判員1号の控訴審で弁護側 /青森県

 奥村弁護士は「併合罪だから・・・公訴棄却」と主張して、仙台高裁で「併合罪の『へ』の字でもいうたら不利益主張になるで」という判決(仙台高裁H21.3.3)をもらい、上告して同じ主張をしたら、不利益主張とは言われなかったことがありますので、そういう予防線を張ってみてはどうか?

併合罪の適用主張へ 「強姦罪と強盗罪妥当」 裁判員1号の控訴審で弁護側 /青森県
2010.01.13 朝日新聞
 青森地裁であった県内初の裁判員裁判で昨年9月、強盗強姦(ごうかん)などの罪で懲役15年の実刑判決を受けた被告(23)の弁護側は12日、仙台高裁で20日から始まる控訴審で、起訴された2件の強盗強姦事件のうち1件は強姦罪と強盗罪の併合罪と主張することを明らかにした。二審で主張通り併合罪と認定された場合、量刑に影響するとみられている。

山崎製パン社員を逮捕 女子中生に裸の画像撮影させる

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 立法者は児童も処罰すると言っていましたが、判例上、児童は処罰されません。児童が補導された場合の付添人もご注意ください。犯罪少年にはなりませんので。

http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/aichi/100114/aic1001141514002-n1.htm
山崎製パン社員を逮捕 女子中生に裸の画像撮影させる
2010.1.14 14:51
 逮捕容疑は昨年8〜9月、ショートメールを通じて知り合った名古屋市内の女子中学生(15)に自分の裸の画像3枚を撮影させ、容疑者の携帯電話にメールで送信させた疑い。

量刑理論の現代的課題〔増補版〕

 尾を引く問題ですね。

量刑理論の現代的課題〔増補版〕
城下裕二[著]
(7) なお,併合罪の問題ではないが,東京高判平成17年12月26日判時1918号122頁は,家庭裁判所に起訴された児童福祉法違反(児童淫行罪)の訴因と地方裁判所に起訴された児童買春等処罰法違反(児童ポルノ製造罪)の訴因とが実体的にいわゆる「かすがい現象」同様の関係にある場合の,「かすがい」に当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置の効力が問題になった事案において,両罪が別々の裁判所に起訴されることによって, 「併合の利益が失われたり,二重評価の危険性が生じて‘被何人には必要以上に重罰になる可能性もある」と指摘して, 「かすがいに当たる児童淫行罪を起訴しない検察官の措置も十分是認することができる」と判示している。

「専門分野」は教えられません。

 「債務整理専門」みたいな表示はできないことになってます。
 「得意分野」は構わないようです。
 「取り扱い分野」というのは表示されていても意味がないこともわかります。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/rules/data/kaiki_gyoumukoukoku_unnyoushishin.pdf
『弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針』
(平成一二年五月八日 制定)
(平成一八年三月一六日 一部改正 同年四月一日施行)
(一一) 専門分野と得意分野の表示
? 専門分野は,弁護士情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。 しかし,現状では,何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。 弁護士として一般に専門分野といえるためには,特定の分野を中心的に取り扱い,経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解される。ところが,専門性判断の客観性が何ら担保されないまま,その判断を個々の弁護士に委ねるとすれば,経験・能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害もおこりうる。
従って,客観性が担保されないまま「専門家」,「専門分野」の表示を許すことは,誤導のおそれがあり,国民の利益を害しひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあることから,現状ではその表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト,プロ,エキスパート等といった用語の使用も同様である。
なお,現実に「医療過誤」,「知的財産関係」等の特定の分野において,「専門家」というに値する弁護士及び外国法事務弁護士が存在することは事実である。しかし,弁護士間においても「専門家」の共通認識が存在しないため,日本弁護士連合会の「専門」の認定基準または認定制度を待って表示することが望まれる。
? 「得意分野」という表示は,その表現から判断して弁護士の主観的評価にすぎないことが明らかであり,国民もそのように受け取るものと考えられるので許される。しかし,主観的であれ得意でないものを得意と表示することは事実に反する表現と認められるおそれがある。従って,豊富な経験を有しない分野については,「積極的に取り込んでいる分野」や「関心のある分野」という表示の方が,正確かつ誠実である。
? 取り扱い分野」,「取り扱い業務」という表示は,専門等の評価を伴わないので許される。