なんででしょうかね?
刑事課もこういうのをめんどくさいと言わずに立件するんですよ。
広島地裁福山H20 12才
東京地裁八王子H20 12才
東京地裁八王子H20 05才
那覇地裁H17 10才
松山地裁西条H18 10才
仙台地裁H18 13才
仙台地裁H18 13才
さいたま地裁H19 08才
さいたま地裁H19 08才
名古屋地裁半田H17 13才
神戸地裁H180 4才
神戸地裁姫路H17 08才
那覇地裁沖縄H18 15才
さいたま地裁H19 11才
締め切りに厳しい書面とそうでない書面があって、民事の控訴理由書はそんなに厳しくないんですが、刑事の趣意書は厳しいですね。
間に合わない場合でも、とりあえず趣意書差出最終日までに一応の骨子を出して、後日、肉付けしていくような方法で乗り切ります。
奥村弁護士が「控訴趣意補充書」を持って行くと、高裁書記官に「まだ出すんですか?」と言われますが、そういう趣旨なんです。最初の「控訴趣意書」は「骨子」なんです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090619-00000148-mai-soci
被告は無罪を主張し、1審判決を不服として控訴。控訴趣意書の提出期限(09年1月)の直前に弁護人が辞任したため、代わって弁護人になった弁護士(愛知県弁護士会)の申請で、2審・名古屋高裁は期限を3月23日に延長した。その後、高裁は同30日に再延長したが、事務所移籍などを理由とした3度目の延長申請は認めなかった。
弁護士は控訴趣意書を提出しないまま同26日に辞任。高裁は同31日、控訴を棄却する決定を出した。弁護士は4月に再び弁護人となり、名古屋高裁に異議を申し立てたが棄却され、特別抗告した。小法廷は「高裁決定は是認できる」と判断した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090619-00000920-yom-soci
被告は3日後に控訴したが、その後に選任された私選弁護人の弁護士が控訴趣意書を提出期限の今年3月30日までに出さず、翌日、同高裁は被告の控訴を棄却。
弁護士が異議を申し立てたが、同高裁は4月17日に異議申し立てを棄却していた。
被害児童とお会いしたことがありますが、児童の被害というのは、外見上あまりよくわかりません。でも、回復不可能。
被告人が刑期を終えても、娘と同居できないですよね。回復不可能な損害です。これは裁判所にもよく見える。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/103286
鹿児島県内の無職女(43)が、18歳未満の娘に売春を強要したとして、児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)の疑いで県警に逮捕、同法違反の罪で起訴され、18日に鹿児島地裁であった初公判で起訴事実を認めた。検察側は冒頭陳述で「昨夏から1回3000円で少なくとも10回、娘に売春させた。生活費を稼ぐためで、娘に500円か1000円を渡していた」と指摘した。
なお、被害児童推知事項の報道禁止は、児童買春罪や児童買春周旋罪にあっても、児童淫行罪にはありません。
第12条(捜査及び公判における配慮等)
第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。
第13条(記事等の掲載等の禁止)
第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。
典型的な強制わいせつ罪(刑法176条後段)ですが、強制わいせつ罪の犯情は
着衣の上から触る→弄ぶ
↓
着衣の中に手を差しいれて下着の上から触る→弄ぶ
↓
下着の中に手を差しいれて触る→弄ぶ
↓
手指を挿入する→弄ぶ
という序列です。
これを「セクハラ」といってしまうのは、「放火」を「火遊び」というようなもので、ずばりの表現を避けているだけです。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamanashi/news/20090619-OYT8T01172.htm
19日付で懲戒免職された小学校の男性教諭(52)は、2年間の長期にわたり、一人の女子児童の体を触る行為を続けていた。県教委は記者会見で当初、「セクハラ行為だが、詳細はいえない」と答えるのみ。
断続的に続いた記者会見で、最終的に「服の中に手を入れ直接体に触れていた」と悪質性の高い行為だったことを認めた。
普通は「強制わいせつ罪」だから、国法と条例の縄張りの問題として、条例が適用されない可能性もあるんじゃないかと考えています。
文献と裁判例があります。
淫行しておいて、青少年条例違反じゃなく強制わいせつ罪で裁いてくれとは言いにくいですが、守備範囲の問題として、国法マターであって条例の適用外だといえば、不利益主張にはならないと思います。
http://mainichi.jp/area/saga/news/20090619ddlk41040538000c.html
県は18日、08年11月当時中1だった広島市の少女(12)にわいせつな行為をしたとして、 広島県青少年健全育成条例違反容疑で同県警に逮捕された主事(27)を懲戒免職にしたと発表した。
県職員課によると、元主事は今月15日、広島簡裁から罰金30万円の略式命令を受け、即日納付した。 県の聴取にも事実を認めたため、地方公務員法に基づき処分したという。
福井地裁48.11.20
ところで、刑法一七六条、一七七条および一七八条は、一三歳以上の婦女に対する姦淫ないしわいせつ行為は、暴行、脅迫または婦女子の心神喪失ないし抗拒不能に乗ずる等してした場合のみを処罰の対象としているが、これは、一定限度以上精神的・肉体的に発達した者の間の性行為は人間本来の自然の情愛に基づくものとして当事者間の自由な意思に任せられるべきものであつて、明らかに合理的な必要性のある場合に限り、またその範囲を明確にして刑法が禁止し、処罰することを定めている場合以外の性行為は教育、道徳等により規制することは別として、刑法上は処罰の対象外としていることを意味するものと解するのが相当である。
ところで、本件条例がいう「みだらな性行為」とは結婚を前提としない単なる欲望を満すためにのみ行う性行為がこれに当ると解されるから、一三歳以上の青少年に対するものに限り、本件条例の記規定は、刑法上犯罪とされない行為を禁止し、その違反に対し刑罰を科するものであることは明白である。
たしかに、刑法の強姦罪または強制わいせつ罪は、主として個人の性的自由ないし貞操を保護法益とするのに対し、本件条例は、「青少年の健全な育成および保護」を目的とするがゆえに、その趣旨目的を異にするところがあるといえるが、その反面右本件条例は、右刑法と同じく親告罪とされているところからもわかるように、やはり、個人の性的自由ないし貞操をもその保護の対象としていることは否定しえないのであつて、このように個人の性的自由ないし貞操のごとき個人的法益をも保護法益とする規定は、広く国民個人個人に等しく直接に関係のある事項であるといえるから、地方公共団体が各個別に規制すべき性質のものではなく、専ら国法により規制すべき領域であると解するのが相当である。
釧路家庭裁判所帯広支部決定昭和48年2月9日
家庭裁判月報25巻9号149頁
文理的に検討しても前記一二条の三には「性交」、「性的行為」等単に事実を指示する文言ではなく「いん行」または「わいせつな行為」という否定的価値判断を含む文言が使用されていることに照らし、青少年を対象とする性行為または性的行為のすべてが前記条例により規制されるものとは解しえない。
むしろ前述のような性行為における個人意思尊重の必要性、青少年の健全育成の目的、幅広い青少年の定義や一二条の三の文言、他の法規による性行為の規則等を総合すれば本条例にいう「いん行またはわいせつな行為」とは、(1)青少年が性行為の意味や結果について判断能力を有しない状態にあることを利用し、または強姦罪、強制わいせつ罪に該当しない程度の暴行、強迫や威迫、欺罔、支配的立場にあることを利用するなどの手段による等何らかの形で青少年の性的自由を侵害する性行為および性行為以外の性的行為もしくは(2)対価の授受や第三者の観覧に供することを目的とし、あるいは多数人を相手方とする乱交の一環としてなされたものである等反倫理性の顕著な性行為および性行為以外の性的行為をさすものと解するのが相当である。
最高裁判所大法廷判決昭和60年10月23日
裁判官伊藤正己の反対意見
二 次に問題となるのは国法との抵触である。いうまでもなく、条例は「法律の範囲内で」制定することが許されるのであるから(憲法九四条。地方自治法一四条一項は、「法令に違反しない限りにおいて」制定できるとする。)、国の法令と矛盾抵触する条例は
無効である、もとより、いかなる場合にこの矛盾抵触があるとすべきかは、微妙な判断となることが少なくない。ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がないからといつて、当然に条例がこれについて規律することが許されることにはならないし、また特定事項について国の法令と条例が併存するときにも、矛盾抵触があると考えられない場合もある。条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の規律対象や文言を対比するのみでなく、それぞれの目的、内容及び効果を比較して決定されることになる(最高裁昭和四八年(あ)第九一〇号同五〇年九月一〇日大法廷判決・刑集二九巻八号四八九頁参照)。
ところで、淫行処罰規定に関連のある国の法令として、児童に淫行をさせる行為に重罰を科する児童福祉法の規定及び売春の相手方を不可罰としている売春防止法もあるが、ここでは刑法の強姦罪の規定を検討することとしたい(なお、条例の淫行処罰規定にいう青少年とは男女を問わないものであるが、実質上年少の婦女を主眼とするものであるこどは疑いをいれないところであるから、それを前提として考えてみる。)。
刑法一七七条及び一七八条の規定によれば、一三歳未満の婦女については、いかなる手段方法によるかを問わず、また完全な合意がある場合であつても、これを姦淫することを強姦罪とするとともに、一三二歳以上の婦女については、暴行、脅迫をもつて又は抗拒不能や心神喪失に乗ずるなどの所定の手段方法によつてこれを姦淫した場合に限定して、強姦罪に当たるとされている。これは一三歳に満たない婦女は性行為の意義を理解することができず、その同意の能力を欠くものとされるからであるが、無限定に姦淫を処罰することを相当とする年齢の上限を何歳とすべきかは、国法のレベルにおける裁量によるもので、その変更は法律をもつてしなければならないことは明らかであろう
文献も同趣旨である。
執務資料 福祉犯罪の捜査 三訂版 p71
罪数
みだらな性行為等が刑法における強姦、強制わいせつ罪にも該当するときは、刑法のみが適用される。
実際にこういう主張をしたことがあるので、すぐ引用できます。
女性犯罪の特色として、「数が少ない」というのを習った記憶があります。
1/17なら、比率としてはなお少ないんでしょうね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090620-00000037-mai-soci
女性受刑者が刑務所の収容定員を大きく上回り、過剰な状態となっていることから、法務省は全国3カ所の刑務所で計600人分の女性専用棟を増設する方針を固めた。同じ犯罪をくり返し実刑となるケースが増えていることなどが背景とみられ、早ければ今年度中の完成を目指す。だが、女性受刑者の収容率は118%と過剰収容のまま。収容定員が3900人と男性の17分の1しかないうえ、覚せい剤使用や万引きをくり返すなどして実刑判決を受けるケースが増えていることが背景にあるとみられる。
こういう認否も時々ありますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090620-00000282-mailo-l17
被告は起訴内容を認めたが、弁護人は「本人は内容を理解しないまま、ただうなずいているだけ」と指摘。混入を認める一方、中学校で見つかったパンと、被告がようじを入れたパンが同一である客観的証拠が不明▽別人が混入した可能性がある−−などとして無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で「重労働のわりに給料が安いと不満を募らせた」「4月、量が多く作業のきつい給食パンの納入が再開されたのを機に混入を決意した」と指摘。また「会社を困らせようと、07年1月にもつまようじを混入した」とも明らかにした。
管理できないから免責されるという法律はないですよ。
最近、刑事裁判所はプロバイダに厳しい方向に向かっています。
名誉毀損罪については、管理者と投稿者は共謀共同正犯という裁判例があるので、もうちょっと警戒して欲しいところです。
「2ちゃんねるなどの匿名掲示板には匿名ゆえの無責任さ、ミクシィには身内意識からくる無防備さがユーザーに生じ、結果として両者の発言の性格は近くなる。ただ、ミクシィの場合は会員制ゆえに『本音』と受け止められる可能性が高く、社会的影響は匿名掲示板より大きい。登録制とはいえ、ミクシィには1600万人もの会員がおり、個人的な思いや愚痴が結果的に『悪意なき悪意』を生じさせている」
2004年の開設以来、完全紹介制による“健全さ”を売りにしてきたミクシィだが、会員増がサイトの質を劣化させているとしたら何とも皮肉だ。同社広報IR部は「ユーザーの皆さまが安心安全にご利用いただけるよう利用規約を定め、これに反する際は警告や削除等を実施しております」としているが、今回のような“炎上”は過去にもたびたび起きており、手の打ちようがないのが現状だ。
強制わいせつ(致傷)罪の判決はH16(児童ポルノ改正)以降全部閲覧しているんですが、ほとんど報道されてません。痴漢とかニュースバリューがないのと、被害者への配慮だと理解しています。
ここにきて、性犯罪の致傷罪が話題ですよね。これは制度上織り込み済みなんですかね?
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/268638/
「8月下旬以降に裁判員裁判 九州・沖縄では15人が起訴」
8月下旬以降に裁判員裁判 九州・沖縄では15人が起訴
地裁別では20日現在、福岡8人、熊本2人、長崎2人、大分、宮崎、鹿児島がそれぞれ1人。佐賀、那覇両地裁と福岡地裁小倉支部ではまだ起訴がない。殺人、傷害致死、強姦(ごうかん)致傷が最も多く各3人(強姦致傷の1人は強制わいせつ致傷でも起訴)、強制わいせつ致傷2人、強盗殺人未遂、殺人未遂、現住建造物等放火、覚せい剤取締法違反(営利目的の輸出入)が1人ずつ。