児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者談「裁判官の態度が失礼」「茶番」

 刑事裁判が茶番劇だと思ったことはないですし、「弁護人の主張は失当」と対面で言われても「失礼」だとは思わないのですが、市民感覚からずれてるんですかね。

裁判員司法 被害者参加の波紋・1/態度失礼、裁判官に不満/市民加わっても「演劇」
2009.05.05長崎新聞
 二月四日に東京地裁八王子支部(現立川支部)で開かれた交通死亡事故の初公判。「もっと手短に話してください」「それは質問ではなく意見です」。裁判官は、車にはねられ死亡した被害者の女性=当時(91)=の長男(67)に畳み掛けた。
 那覇地裁で二月十七日にあった交通死亡事故の初公判でも、遺族は裁判長から「意見ではなく質問をしてください」と指摘された。
 ◆実刑かなわず
 どちらも求刑意見を述べたり、被告人質問したりできる被害者参加制度を利用した。
 長男は「失礼だ。少し陳述させればいいという認識なのではないか」と裁判官の態度に怒りが収まらない。また「日常生活のままでは被告が自分を見つめ直すことはできない」と思い、実刑を望んだが、判決では執行猶予が付いた。「交通遺児の面倒を見させたり道路清掃させたり、社会奉仕の刑があればいいのに」と残念そうに語る。

被害者参加の波紋 裁判員制度21日施行(1)茶番 続出する裁判への不満
2009.05.04 四国新聞
■「スターではない」
一方、同様に被害者参加制度により、大阪地裁の公判に出廷した傷害事件被害者のさん(41)は「裁判では、被告の行為に見合った刑を公平に判断してくれればいい。被害者はスーパースターではないし、十を十五にして話してはいけない」と話す。
 ただ警察署で「検察庁の方針で逮捕していない事件は後回し」と回答されたり、被告側の謝罪と賠償の申し出を拒むと、検察事務官から「先方の弁護士も忙しい。あなた一人に構っているわけではない」と言われたことなどから法曹(裁判官、検察官、弁護士)には不信感を持っている。
 「裁判は法律家による茶番。それに裁判員が加わると、感情に支配された演劇になる」。さんはそう考えている。

日本製「性暴力ゲーム」欧米で販売中止、人権団体が抗議活動

 生身の被害児童も保護しないのに、そのまた向こうの架空のストーリーによる被害にまで思い及ぶわけないじゃないですか。
 有害図書でも規制できそうです。
 わいせつ規制の議論(規制の必要性 VS 表現の自由)になるはずですが、始まりませんね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090507-00001111-yom-soci
しかし、日本では児童ポルノなどの法規制が緩く、日本の「アマゾン・ジャパン」は最近、このゲームの販売を中止したが、ほかの通信販売では今も入手できる。
 抗議活動を始めた国際人権団体「イクオリティ・ナウ」(本部・ニューヨーク)は「女性や少女への暴力をテーマにした産業が日本で高収益を上げ、『ロリコン』と呼ばれる少女の児童ポルノ市場も巨大化している」との声明を発表。「日本政府はなぜレイプを奨励するかのようなゲームの流通を止めないのか」と政府の対応にも批判を向ける。

酒気帯び懲戒免職訴訟:加西市が上告 /兵庫

 公募の代理人で一回で結審されたと言うことでしょうか。
 労働法とか行政法の学者の尋問でもするのかと思ってました。

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20090508ddlk28040497000c.html
市は7日、1審・神戸地裁判決に続いて市に処分取り消しを命じた大阪高裁判決(先月24日)を不服として、最高裁に上告した。市総務課は「高裁は1度だけの口頭弁論で判決を出しており、十分な審理が尽くされていない」としている。

http://www.47news.jp/CN/200904/CN2009042401000694.html
飲酒運転で免職は「過酷」 大阪高裁、相次ぎ取り消し
 兵庫県加西市の元課長と神戸市消防局の元消防士長を、酒気帯び運転を理由に懲戒免職とした処分の適否が争われた2件の訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、いずれも「過酷だ」として1審神戸地裁に続いて、処分を取り消すとの判断を示し、両市の控訴を退けた。

http://news.goo.ne.jp/article/kobe/region/T20090425MS02564A.html
島田裁判長は「公務員としての自覚が足りないと厳しく叱責(しっせき)されなければならない」と非難。その上で、ほかの違法行為の処分とのバランスや、自治体によって処分にばらつきがある点も考慮した。また、〇七年三月、出勤途中に物損事故を起こし、酒気帯び運転で摘発された神戸市の元消防士長について、高裁判決は、前夜に飲んだアルコールが、十時間近くたっても分解されずに残ったケースと認定。「飲酒運転の認識があったとするには疑問がある」と指摘した。
◆判決内容精査し対応 神戸市消防局の話 判決内容を精査の上、対応を考えていきたい。
◆上告し判断を確認 加西市の話 司法判断を確定するためにも、上告して最高裁の判断を確認したい。

加西市控訴審判決を見つけました。
http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir0905/pdf/090501b01.pdf

「勾留中の被疑者の取調べに当たっていた検察官が被疑者に対して『弁護過誤だな』などと弁護人の弁護方針を批判する内容を告知した行為が当該弁護士に対する関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例」判例タイムズ 第1290号p145

 警察でも、しょっちゅう言われてますよね。

Aに対し「弁護過誤だよな。」「弁護士の中でも人権とか言って被疑者に間違った弁護活動をいたずらに長引かせたり,結局被疑者のマイナスになるような弁護活動をやるような弁護士がいて困ったもんだ。」「弁護士に洗脳されてるんじゃないの」「盲目的に弁護士を信じてでも最後は弁護士は責任とってくれないよ。」などと告げ
た。

児童買春1罪、青少年条例違反2罪で懲役1年6月求刑(鹿児島地裁H21.6.2)

 同一青少年に対する青少年条例違反については包括一罪主張してもいいじゃないか。判例もあるし。
 求刑としては、特段重くない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090508-00000309-mailo-l46
 起訴状などによると、被告は家裁名瀬支部の書記官だった08年12月23日、大島郡内の空き地に駐車した乗用車内で、県内の女子高生(当時16)が18歳未満と知りながら、買春。さらに09年1月18日と同22日、別の少女(当時17)にもみだらな行為をした、とされる。