児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察鑑識、フィルムからデジカメに 改ざんできない新型

 民事訴訟ではデジカメで普通問題ないですね。
 弁護士も導入する必要があるかもしれません。

http://www.asahi.com/national/update/0505/TKY200905050160.html
 警察庁は、事件捜査の証拠として裁判所に提出するために撮影してきた全国の警察のフィルムカメラについて、今年度中に新型のデジタルカメラに切り替える。デジタルは改ざんが可能だとしてフィルムカメラだけ使ってきたが、データの改変が出来ない新型の記憶媒体と専用のデジタルカメラが最近開発されたため導入することにした。

 いまでも、年配の関係者は使い捨てカメラで撮ってくる人がいます。ネガを確認して、前後のコマの映像を確認したりすると、嘘がバレることがあります。

<外科医>患者にわいせつ行為容疑で逮捕 警視庁

 傾向犯なので、性的傾向の発現でなければ強制わいせつ罪は成立しないと習いました。
 刑法も刑訴法も改正された点ですから、公訴時効間際の起訴の場合は、時効について調べる必要があります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090507-00000021-mai-soci
 逮捕容疑は、04年5月28日、当時勤務していた豊島区長崎の病院で、大腸の内視鏡検査を受けた当時20代の女性の陰部に内視鏡を挿入したとしている。
・・・
 同課によると、容疑者は「挿入したことは間違いないが、故意ではなく手元が狂った」と供述しているという。
 同課によると、容疑者は立ち会いの看護師が離れたすきにわいせつ行為をし、女性が抗議すると「手元が狂った」などと釈明していたという。強制わいせつ罪の公訴時効(5年)が迫り、今年2月に女性が警視庁に被害を相談し発覚した。

第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
附 則〔抄〕(平成一六年一二月八日・法律第一五六号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔平一六政四〇〇により、平一七・一・一〕から施行する。
第3条 〔省略〕
2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 2004=H16の犯行だと、旧刑法で法定刑は7年、公訴時効は5年。

http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO6/refer04.html
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16105008.htm
 刑法等の一部を改正する法律案