児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長崎県警は「福祉犯等については、児童ポルノを視野に入れた捜査を実施している。」

 伝統的手口として児童性犯罪の場面が撮影されていても、児童ポルノ罪が立件されていない事例はたくさんあります。
 そういうのを児童ポルノ製造罪で立件していけば、児童ポルノ犯人と性犯罪を関連づける印象を与えることができます。

http://www.police.pref.nagasaki.jp/kouaniinkai/H21.3.3.htm
(3) 平成20年中における児童虐待事案及び児童ポルノ事案の状況について
警察本部から、
「平成20年中における全国の児童虐待事案の検挙件数・人員は307件・319人であり、被害児童は319人であった。
本県では、身体的虐待14件、性的虐待2件、ネグレクト12件、心理的虐待2件の合計30件(前年比+3件)を把握し、4件(4人)を検挙した。
同年中は、児童相談所との定期的な会議及び事例検討会を開催したほか、23市町要保護児童対策地域協議会へ参画した。
警察の対応として、児童相談所等関係機関と連携し、児童の保護と事件化に向けた取組みを行っている。
また、同年中における全国の児童ポルノ事案(違反態様:製造、提供、不特定多数への提供等)の状況は、被疑者が412人、被害者が351人であり、本県は、児童ポルノの単純製造の被疑者が1人、被害者が1人であった。
警察の対応として、福祉犯等については、児童ポルノを視野に入れた捜査を実施している。」
旨報告がなされた。
公安委員から、
「施設の児童虐待なども、警察は相談を受けているのか。児童虐待は、メンタル面に出てくる感じもするので、ある程度、施設に虐待状況を聞き込みに行った方がよいと思う。」
旨発言がなされた。

サーバー管理者に閲覧禁止措置要請へ/警視庁、子供の閲覧防止求め

 フィルタリング導入しても事件が止まらないですね。
 前回は出会い系サイトを含むという認定を甘受したんですが、mixi等が、ここでも異議を唱えなかったら「EMA認定」でも「青少年有害情報」が含まれると認めることになりますよね。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO079.html
(関係事業者の責務)
第五条  青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)
第二十一条  特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。
(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)
第二十二条  特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。
(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存)
第二十三条  特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090427/crm0904270130000-n2.htm
4月1日に施行された同法では、ウェブサイトやサーバーに有害な情報があった場合、子供が閲覧できないように年齢確認やパスワードを入力させるなどの対策を取ることを「管理者の努力義務」として求めている。「ミクシィ」や「モバゲータウン」などの会員制交流サイト内で会員がコミュニティー(グループ)を作った場合、そのグループの管理をする会員も「管理者」とみなされ、同様の努力義務を負う。

 昨年12月の出会い系サイト規制法改正で、異性との交際を目的とする書き込みは「出会い系サイト」とみなされ、届け出や年齢確認などが必要となった。しかし、ミクシィなどの会員制サイトには会員が作った出会いを求めるコミュニティーが多数あり、警視庁少年育成課は2〜3月、運営会社6社に削除を要請した。

 同課はさらに、こうした有害な情報を発信するサイトの管理者が自主的に子供に閲覧できない措置を取るよう協力要請を検討。ミクシィなど利用者50万人以上のサイト管理者やサーバー管理者に対し、早ければ週内にも要請文を渡す方針。

罪数判断も検察官の権限か?

 訴因設定権限は検察官の専権だっていいますけど、旧少年法37条2項の罪数判断も検察官の専権なんですかね?
 その割には、判例には検察官の主張する罪数処理を変更した判決がたくさんありますが、罪数の変更に訴因変更請求も必要ないし、こんな理由付けもないですよ。

東京家裁
訴因の設定,変更等は検察官の権限に属し,原則として,裁判所は自らすすんで検察官に対し訴因変更の手続を促し又はこれを命ずべき責務はない(最高裁昭和30年(あ)第3376号同33年5月20日第三小法廷判決・刑集12巻7号1416頁参照)。
 しかるに,検察官は自らの権限(その際の判断には罪数判断も当然に含まれていると解される。)に基づき,各事件をそれぞれ別の裁判所に起訴し,当裁判所に対しても訴因変更の予定はないと明確に釈明しているところ,かかる検察官の判断が看過できないほど社会正義に反するとは認められず,これにより著しい不正を招来することが明らかであるなどともいうことはできない。

被害者主張で起訴内容変更 「参加制度効果」と弁護側

 「弁護側」っていっても、この記事では被害者の代理人弁護士です。
 被告人は捜査段階で「被害者が車道を歩いていた」と主張したんでしょうね。

http://www.47news.jp/CN/200904/CN2009042701000438.html
弁護士によると、夫婦はコンサートの帰り道にはねられ妻も重傷を負った。神戸地検は昨年12月、自動車運転過失致死傷罪で運転手の女性(27)を起訴した。
 しかし、起訴状を閲覧した妻は「事実とは違う」と神戸地裁龍野支部の初公判で起訴状の内容の変更を請求。補充捜査を申し入れた。妻が立ち会い実況見分などをした結果、検察側は今月23日の第2回公判で起訴内容を変更した。

未成年のネット相談開始 児童買春やポルノ被害で

 本来警察の仕事である違法サイトの届け出は、外注してるのに、こういうのは、警察の外郭団体が引き受けないんですか?端緒欲しいでしょ。

http://www.pol214.com/?d4dad6935f632ac35975e3001dc7bbe8=
ポラリス | 女の子のためのSOSサイト
同プロジェクトによると、買春など子供の性が対象となった事件は相次いでおり、出会い系サイトのほか、自己紹介サイトのプロフやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通じて被害者と加害者が接触し、事件に発展するケースが増えているという。

 被害にあった子供の多くは、恥ずかしさや後ろめたさから相談できにくい。このため、心理的ハードルが低い匿名メールでの相談を受け付ける。ケースによっては、警察や民間の保護団体などへの橋渡しもする。アドレスはhttp://www.pol214.com/で、携帯電話でもアクセスが可能。

「警視庁による削除要請はなかった」EMA

 削除はあったのか、なかったのか?

http://www.ema.or.jp/press/2009/0427_01.html
本認定制度による認定サイト運営事業者に対し警視庁が書き込みの削除要請をしたとの報道を受けてEMAが2009年4月7日付で行った報道発表に続き、以下のご報告をいたします。

当該報道発表でお伝えしましたとおり、EMA審査・運用監視室から本認定制度による認定サイト運営事業者に対しヒアリングおよび書面による事実確認等を実施しました。また、警視庁に対しても事実確認を行い、現在も継続的に意見交換をしております。

上記の結果、「不健全な出会いにつながる書き込みと判断したため」警視庁が削除要請をしたとの一部報道に関して、かかる事実は確認されませんでした。また、本認定制度による認定サイト運営事業者については、不健全な出会いにつながる書き込みの抑止に対して自主的な取組を強化していること、今後もその取組を継続する意向であることを確認いたしました。

海技免状の更新に行ったら、免許制度が変わってた・・・

 旧4級は現2級になって、20トンまで行けるようになってるそうです。
 

http://www.mlit.go.jp/maritime/kogata/s_seido.html
モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦士免許証を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。
 現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。
 二級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。
 水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。